半期報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2)たな卸資産
最終仕入原価法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法 ただし、建物並びに2016年4月1日以降に取得した構築物については、定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
建物…3年から50年
構築物…10年から45年
機械及び装置…4年から15年
工具、器具及び備品…3年から20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいている。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については、将来の貸倒れの可能性を総体として見積り、その回収不能見込額を計上している。
また、貸倒懸念債権等特定の債権についても、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)賞与引当金
従業員及び使用人兼務役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間会計期間末における要支給額を計上している。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2)たな卸資産
最終仕入原価法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法 ただし、建物並びに2016年4月1日以降に取得した構築物については、定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
建物…3年から50年
構築物…10年から45年
機械及び装置…4年から15年
工具、器具及び備品…3年から20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいている。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については、将来の貸倒れの可能性を総体として見積り、その回収不能見込額を計上している。
また、貸倒懸念債権等特定の債権についても、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2)賞与引当金
従業員及び使用人兼務役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間会計期間末における要支給額を計上している。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。