有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役は、2名で構成している。何れも非常勤の社外監査役であるが、両名とも他社の代表取締役
を経験しており、長年の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、外部の視点をもって当社の監査に携
わっている。
各監査役は取締役及び従業員等と意思疎通を図り、情報収集及び監査の整備に努めると共に取締役会その他重要
な会議に出席し、取締役及び従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査している。なお、会計に関す
る部分については公認会計士からも報告を受けている。
当事業年度において当社は監査役会を取締役会開催時に年間5回開催しており、個々の監査役の出席状況につい
ては次の通りである。
監査役会における具体的な検討内容として、放送外事業における収益確保を重点課題とした。取締役に対して旧
社屋における再開発事業と銀座社有地の有効活用、新規配信サービス事業について事業スキームや収益性の確認を
行い、職務の執行状況に問題ないことを確認した。
②内部監査の状況
当社は特別な内部監査部門は設置していないが、2名の監査役が取締役会のほか重要な会議に出席して取締役の
職務執行について監視を行うとともに、会計に関しては、上野圭介氏から適宜報告を受けている。
③会計監査の状況
a. 業務を執行した公認会計士及び継続監査期間
上野圭介 24年間
b. 監査業務に係る補助者の構成
その他1名
c. 審査体制
監査意見表明にあたり監査業務に従事しない外部の公認会計士1名を審査担当者に定め、審査を実施しているとの報告を受けている。
d. 監査公認会計士等の選定方針と理由
上野圭介氏を選定した理由は、監査人としての専門性、独立性及び適切性に加え、監査の効率性、品質管
理体制等を総合的に考慮した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行なわれる体制を整えていると判断し
たためである。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
該当なし。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当なし。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当なし。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、監査手続き及び業務内容を勘案して協議のうえ決定する。
e. 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は会計監査人設置会社ではないため、該当なし。
①監査役監査の状況
当社における監査役は、2名で構成している。何れも非常勤の社外監査役であるが、両名とも他社の代表取締役
を経験しており、長年の経営者としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、外部の視点をもって当社の監査に携
わっている。
各監査役は取締役及び従業員等と意思疎通を図り、情報収集及び監査の整備に努めると共に取締役会その他重要
な会議に出席し、取締役及び従業員等から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査している。なお、会計に関す
る部分については公認会計士からも報告を受けている。
当事業年度において当社は監査役会を取締役会開催時に年間5回開催しており、個々の監査役の出席状況につい
ては次の通りである。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 多田 聖一 | 5回 | 5回 |
| 才木 邦夫 | 5回 | 5回 |
監査役会における具体的な検討内容として、放送外事業における収益確保を重点課題とした。取締役に対して旧
社屋における再開発事業と銀座社有地の有効活用、新規配信サービス事業について事業スキームや収益性の確認を
行い、職務の執行状況に問題ないことを確認した。
②内部監査の状況
当社は特別な内部監査部門は設置していないが、2名の監査役が取締役会のほか重要な会議に出席して取締役の
職務執行について監視を行うとともに、会計に関しては、上野圭介氏から適宜報告を受けている。
③会計監査の状況
a. 業務を執行した公認会計士及び継続監査期間
上野圭介 24年間
b. 監査業務に係る補助者の構成
その他1名
c. 審査体制
監査意見表明にあたり監査業務に従事しない外部の公認会計士1名を審査担当者に定め、審査を実施しているとの報告を受けている。
d. 監査公認会計士等の選定方針と理由
上野圭介氏を選定した理由は、監査人としての専門性、独立性及び適切性に加え、監査の効率性、品質管
理体制等を総合的に考慮した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行なわれる体制を整えていると判断し
たためである。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
該当なし。
④監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 5,100 | ― | 5,100 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 5,100 | ― | 5,100 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当なし。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当なし。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、監査手続き及び業務内容を勘案して協議のうえ決定する。
e. 監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社は会計監査人設置会社ではないため、該当なし。