有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、安定した長期的な企業価値の向上と、社会への貢献度を高めていくことが株主価値の増大につながるものと強く認識しております。
このため、役員はもとより従業員一人ひとりが高い倫理観を持ち、地域社会と文化の向上に努め、誠実に業務を行うことを身上とし、コンプライアンス重視の基本方針をとっております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織等の状況およびリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役9名、監査役2名による監査役制度の経営体制となっております。「取締役会」は取締役9名(うち、社外取締役3名)で構成しており、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について、決議・報告を行っております。
業務執行については、「取締役会」のほかに常勤取締役による「常勤役員会」、「全社局長会議」、「全社営業責任者会議」を定期的に開催し、情報の伝達及び共有化とリスクの未然防止に努めております。
「監査役」は2名(うち、社外監査役1名)で構成されており、取締役会に常時出席して、経営に対しての助言、提言を行うことにより経営の透明性を高めております。
② 役員報酬等の内容
当事業年度に取締役及び監査役に支払った報酬
取締役 145,001千円
監査役 4,200千円
(注)上記の金額には使用人兼務役員の使用人給与相当額は含んでおりません。
③ 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の機動的な運営と審議を円滑に行うことを目的とするものであります。
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、安定した長期的な企業価値の向上と、社会への貢献度を高めていくことが株主価値の増大につながるものと強く認識しております。
このため、役員はもとより従業員一人ひとりが高い倫理観を持ち、地域社会と文化の向上に努め、誠実に業務を行うことを身上とし、コンプライアンス重視の基本方針をとっております。
(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織等の状況およびリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役9名、監査役2名による監査役制度の経営体制となっております。「取締役会」は取締役9名(うち、社外取締役3名)で構成しており、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について、決議・報告を行っております。
業務執行については、「取締役会」のほかに常勤取締役による「常勤役員会」、「全社局長会議」、「全社営業責任者会議」を定期的に開催し、情報の伝達及び共有化とリスクの未然防止に努めております。
「監査役」は2名(うち、社外監査役1名)で構成されており、取締役会に常時出席して、経営に対しての助言、提言を行うことにより経営の透明性を高めております。
② 役員報酬等の内容
当事業年度に取締役及び監査役に支払った報酬
取締役 145,001千円
監査役 4,200千円
(注)上記の金額には使用人兼務役員の使用人給与相当額は含んでおりません。
③ 取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑤ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会の機動的な運営と審議を円滑に行うことを目的とするものであります。