半期報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計
期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識することとした。
これにより、放送事業部門における顧客への商品の販売等について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識してきた
が、当中間会計期間より、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、総額から仕入れ先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更した。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期
間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残
高から新たな会計方針を適用している。この結果、当中間会計期間の損益に与える影響は軽微である。また、利益剰余金の当期首残
高に与える影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載して
いない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計
期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、当該会計基準等の適用が当中間財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計
期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
る金額で収益を認識することとした。
これにより、放送事業部門における顧客への商品の販売等について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識してきた
が、当中間会計期間より、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、総額から仕入れ先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更した。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期
間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残
高から新たな会計方針を適用している。この結果、当中間会計期間の損益に与える影響は軽微である。また、利益剰余金の当期首残
高に与える影響はない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載して
いない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計
期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとした。
なお、当該会計基準等の適用が当中間財務諸表に与える影響はない。