有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(重要な後発事象)
(自己株式の処分)
当社は、平成28年5月20日開催の取締役会において、会社法第199条及び200条の規定に基づき、平成28年6月24日開催の第75回定時株主総
会における特別決議による承認を条件として、当社で保有している自己株式の処分を以下に記載した条件の範囲内で取締役会に委任する
ことを決議した。これに伴い、平成28年6月24日開催の第75回定時株主総会において、当該事項に関する特別決議による承認を得ている。
(1) 募集株式の種類 普通株式
(2) 募集株式の数の上限 278株を上限とする。
(3) 募集株式の払込金額の下限 募集株式1株につき金197万円を下限とする。
(4) 募集事項の決定の一任
上記の定めるもののほか、募集株式の募集事項に必要な一切の事項については、当社取締役会に委任する。なお、当社取締役会は本決議
による取締役会への委任の範囲内で、1回または複数回に分けて自己株式の処分の決議を行うことができる。
(自己株式の処分)
当社は、平成28年5月20日開催の取締役会において、会社法第199条及び200条の規定に基づき、平成28年6月24日開催の第75回定時株主総
会における特別決議による承認を条件として、当社で保有している自己株式の処分を以下に記載した条件の範囲内で取締役会に委任する
ことを決議した。これに伴い、平成28年6月24日開催の第75回定時株主総会において、当該事項に関する特別決議による承認を得ている。
(1) 募集株式の種類 普通株式
(2) 募集株式の数の上限 278株を上限とする。
(3) 募集株式の払込金額の下限 募集株式1株につき金197万円を下限とする。
(4) 募集事項の決定の一任
上記の定めるもののほか、募集株式の募集事項に必要な一切の事項については、当社取締役会に委任する。なお、当社取締役会は本決議
による取締役会への委任の範囲内で、1回または複数回に分けて自己株式の処分の決議を行うことができる。