半期報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成29年3月31日)
当中間会計期間(平成29年9月30日)
(※1)社債については、1年内償還予定の社債も含めて示しております。
(※2)長期借入金については、1年内返済予定の長期借入金も含めて示しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金並びに(2)売掛金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
なお、売掛金の貸借対照表計上額は貸倒引当金を控除しております。
(3)投資有価証券
投資有価証券である株式は取引所の価格によっております。
なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4)敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価の算定は、その返還予定時期が合理的に見積り可能であるものについては、その将来キャッシュ・フローを国債の利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(5)買掛金、(6)未払金及び(7)未払法人税等
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(8)社債
社債の時価については、元利金の合計額を、当該社債と同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(9)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、当該借入金と同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
また、変動金利による長期借入金は、金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、当該借入金と同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(10)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
市場価格がない、もしくは償還予定が合理的に見積れないものについては、時価を把握することが極めて
困難と認められるため時価開示の対象としておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しており、異なる前提条件によっ
た場合、当該価額が異なる場合があります。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)2.参照)。
前事業年度(平成29年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)投資有価証券 その有価証券 (4)敷金及び保証金 (5)買掛金 (6)未払金 (7)未払法人税等 (8)社債(※1) (9)長期借入金(※2) (10)デリバティブ取引 | 6,358 2,484 24 621 784 876 303 3,513 816 - | 6,358 2,484 24 618 784 876 303 3,650 835 - | - - - △2 - - - 136 18 - |
当中間会計期間(平成29年9月30日)
| 中間貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| (1)現金及び預金 (2)売掛金 (3)投資有価証券 その有価証券 (4)敷金及び保証金 (5)買掛金 (6)未払金 (7)未払法人税等 (8)社債(※1) (9)長期借入金(※2) (10)デリバティブ取引 | 6,403 2,821 19 621 1,151 715 209 3,385 785 - | 6,403 2,821 19 619 1,151 715 209 3,522 804 - | - - - △1 - - - 137 19 - |
(※1)社債については、1年内償還予定の社債も含めて示しております。
(※2)長期借入金については、1年内返済予定の長期借入金も含めて示しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金並びに(2)売掛金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
なお、売掛金の貸借対照表計上額は貸倒引当金を控除しております。
(3)投資有価証券
投資有価証券である株式は取引所の価格によっております。
なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4)敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価の算定は、その返還予定時期が合理的に見積り可能であるものについては、その将来キャッシュ・フローを国債の利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(5)買掛金、(6)未払金及び(7)未払法人税等
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(8)社債
社債の時価については、元利金の合計額を、当該社債と同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(9)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、当該借入金と同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
また、変動金利による長期借入金は、金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、当該借入金と同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(10)デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| 区分 | 前事業年度(平成29年3月31日) (百万円) | 当中間会計期間(平成29年9月30日) (百万円) |
| 投資有価証券 非上場株式 | 35 | 35 |
| 関係会社株式 非上場株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 302 | 313 |
| 敷金及び保証金 | 600 | 600 |
市場価格がない、もしくは償還予定が合理的に見積れないものについては、時価を把握することが極めて
困難と認められるため時価開示の対象としておりません。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しており、異なる前提条件によっ
た場合、当該価額が異なる場合があります。