臨時報告書
- 【提出】
- 2016/06/24 10:29
- 【資料】
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提出理由
平成28年6月16日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年6月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円00銭
その他の剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 4,400,000,000円
減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,400,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
イ. 更なる収益機会の拡大を図るとともに、当社事業内容の多様化に対応するため、現行定款第
2条(目的)につきまして、以下の文言を追加するものであります。
①当社が販売している、通信端末等の割賦販売業務
②当社が運営している、ポータルサイトを活用した物品販売に酒類、医薬部外品、健康食品、
化粧品等の販売業務を追加
③当社が運営している、野菜工場のコンサルティング業務及びそれらに付随する機械、装置、
設備等の製品の製造・販売
④当社が所有している、不動産・建物を活用した賃貸業務及び管理業務
ロ. 取締役及び監査役が、その期待される役割を十分発揮できるよう、業務執行取締役等でない
取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第28条
(取締役との責任限定契約)及び第36条(監査役との責任限定契約)を新設するものでありま
す。なお、変更案第28条を新設する議案の提出につきましては、各監査役の同意を得ておりま
す。
ハ. 上記の条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、稲盛和夫、湯淺英雄、仲地正和、友利克輝、小禄邦男、石嶺伝一郎、小野寺正及び
石川雄三を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(社外取締役を除く)5名に対し、役員賞与を総額28百万円支給する。 なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成28年6月16日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円00銭
その他の剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 4,400,000,000円
減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,400,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
1.提案の理由
イ. 更なる収益機会の拡大を図るとともに、当社事業内容の多様化に対応するため、現行定款第
2条(目的)につきまして、以下の文言を追加するものであります。
①当社が販売している、通信端末等の割賦販売業務
②当社が運営している、ポータルサイトを活用した物品販売に酒類、医薬部外品、健康食品、
化粧品等の販売業務を追加
③当社が運営している、野菜工場のコンサルティング業務及びそれらに付随する機械、装置、
設備等の製品の製造・販売
④当社が所有している、不動産・建物を活用した賃貸業務及び管理業務
ロ. 取締役及び監査役が、その期待される役割を十分発揮できるよう、業務執行取締役等でない
取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第28条
(取締役との責任限定契約)及び第36条(監査役との責任限定契約)を新設するものでありま
す。なお、変更案第28条を新設する議案の提出につきましては、各監査役の同意を得ておりま
す。
ハ. 上記の条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 | 変 更 案 |
(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)~ (8) (記載省略) (新 設) (9)~(11) (記載省略) (12) (記載追加) (新 設) (13)~(15) (記載省略) (新 設) (16) (記載省略) 第3条~第18条 (記載省略) | (目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)~ (8) (現行どおり) (9)割賦販売法に基づく業務 (10)~(11) (現行どおり) (12)雑貨、衣類、工芸品、食品、酒類、医薬部外品、健康食品、化粧品等の物品販売 (13)野菜工場のコンサルティング業務及びそれらに付随する機械、装置、設備等の製品の製造・販売 (14)~(17) (現行どおり) (18)不動産の賃貸及び管理業 (19) (現行どおり) 第3条~第18条 (現行どおり) |
現 行 定 款 | 変 更 案 |
第4章 取締役及び取締役会 | 第4章 取締役及び取締役会 |
第19条~第27条 (記載省略) | 第19条~第27条 (現行どおり) |
(取締役との責任限定契約) | |
(新 設) 第5章 監査役及び監査役会 第28条~第34条 (記載省略) (新 設) 第6章 計算 第35条~第38条 (記載省略) | 第28条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。 第5章 監査役及び監査役会 第29条~第35条 (現行どおり) (監査役との責任限定契約) 第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。 第6章 計算 第37条~第40条 (現行どおり) |
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、稲盛和夫、湯淺英雄、仲地正和、友利克輝、小禄邦男、石嶺伝一郎、小野寺正及び
石川雄三を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役(社外取締役を除く)5名に対し、役員賞与を総額28百万円支給する。 なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 252,205 | 1,114 | - | (注)1 | 可決 (97.34%) |
第2号議案 | 252,509 | 810 | - | (注)2 | 可決 (97.46%) |
第3号議案 | (注)3 | ||||
稲盛 和夫 | 181,505 | 71,814 | - | 可決 (70.06%) | |
湯淺 英雄 | 213,973 | 39,346 | - | 可決 (82.59%) | |
仲地 正和 | 251,161 | 2,158 | - | 可決 (96.94%) | |
友利 克輝 | 251,144 | 2,175 | - | 可決 (96.93%) | |
小禄 邦男 | 245,803 | 7,516 | - | 可決 (94.87%) | |
石嶺 伝一郎 | 246,528 | 6,791 | - | 可決 (95.15%) | |
小野寺 正 | 250,187 | 3,132 | - | 可決 (96.57%) | |
石川 雄三 | 251,160 | 2,159 | - | 可決 (96.94%) | |
第4号議案 | 253,070 | 249 | - | (注)1 | 可決 (97.68%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上