有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成30年5月8日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案は平成30年6月27日開催の第28回定時株主総会において承認されました。
1.本制度を導入する理由
当社取締役に対し譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役(社外取締役を除きます。)と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。
2.本制度の概要
(1) 取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象となる取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。当社の取締役の報酬額は、平成10年5月27日開催の第8回定時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認頂いておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額50百万円以内を支給することをお願いする予定であります。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年10万株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
(2) 譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
① 対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
(ご参考)
当社の執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定であります。
当社は、平成30年5月8日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議案は平成30年6月27日開催の第28回定時株主総会において承認されました。
1.本制度を導入する理由
当社取締役に対し譲渡制限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、当社の取締役(社外取締役を除きます。)と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入するものです。
2.本制度の概要
(1) 取締役の報酬額と交付株式数
本制度は、対象となる取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を付与し、対象取締役は当該金銭報酬債権を現物出資することで当社の普通株式の発行又は処分を受けるものです。当社の取締役の報酬額は、平成10年5月27日開催の第8回定時株主総会において、年額500百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とご承認頂いておりますが、これとは別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額50百万円以内を支給することをお願いする予定であります。各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社普通株式の総数は、年10万株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とします。なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。
(2) 譲渡制限付株式割当契約について
本制度に基づき当社の普通株式の発行又は処分をするにあたり、当社と対象取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。本契約の主な内容は次のとおりです。
① 対象取締役は一定期間、割当てを受けた株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には当社が無償で株式を取得すること。
(ご参考)
当社の執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定であります。