有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「交流と創造」という企業理念に基づき、社会的基盤を担う責任ある企業として、常に社会にとっての善とは何かを考えながら、顧客提供価値の継続的な向上に努めています。株主・投資家をはじめ、お客様、社会からの信頼を高めるとともに、迅速な意思決定を行い、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでいきます。
当社は、法令遵守、企業倫理遵守のコンプライアンス経営を推進し、経営の透明性と健全性を確保することが、あらゆる企業活動の基本であると考えております。今後とも体制面の整備・充実を図るとともに、当社社員一人ひとりが法令及び企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業活動を目指してまいります。
なお、当社は、社外取締役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第427条第1項の最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものであります。また、当社は、取締役を被保険者として役員等賠償責任保険を締結しております。保険料は全額会社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
② 会社の機関の内容
当社は、2022年6月28日開催の第32回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、同日付けをもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、有価証券報告書提出日現在のものを記載しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、基本的な考え方のもと、下図のとおり構築しております。また、当該体制は、内部牽制が効率的かつ有効に機能するとともに会社の適正な業務運営が図れるものとして採用しております。なお、2016年6月24日付で執行役員制度を導入し、経営の監督と執行の分離をすることにより取締役会の監督機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図っております。

イ.取締役会・取締役
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)によって構成されており、法令に定める事項及び取締役会規則に定める重要事項の決定や報告並びに取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。また、毎月1回の開催に加え、重要な議案が生じたときは適宜開催し、経営上の迅速な意思決定を行い、機会損失のないように努めております。
構成員:議 長 土方 次郎(代表取締役 社長執行役員)、溝上 聡司(取締役 上席執行役員)、八尾 紀子(社外取締役)、吉田 望(社外取締役 監査等委員)、古賀 哲夫(社外取締役 監査等委員)、樋口 一磨(社外取締役 監査等委員)
ロ.監査等委員会・監査等委員
当社は、会社法上の監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、法令・定款・監査等委員会規則・監査等委員会監査等基準に準拠し、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を取りながら、取締役の業務執行の監査、監督を行っております。
監査等委員である取締役は、それぞれ企業経営等の豊富な経験・実績、長年にわたる電気通信事業の知見、弁護士としての専門的な知識及び実務経験を活かして独立・中立の立場から客観的な意見表明を行っております。
なお、各監査等委員は、株主総会や取締役会への出席や、監査等委員でない取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等を行うほか、常勤監査等委員は、経営会議等の重要会議へも出席し、また、社内書類の閲覧等を通じ、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
構成員:常勤監査等委員 吉田 望(社外取締役)、古賀 哲夫(社外取締役)、樋口 一磨(社外取締役)
ハ.経営会議
当社は、的確な意思決定を迅速に行うために、週1回、執行役員及び常勤監査等委員が出席する経営会議を開催しております。代表取締役の委任を受けて、稟議規程に定められた決議事項について意思決定を行うとともに、業務執行上の情報共有・調整などを効果的に行うことを目的としています。
構成員:議 長 土方 次郎(代表取締役 社長執行役員)、溝上 聡司(取締役上席執行役員)、吉田 望(社外取締役)、上席執行役員1名、執行役員5名
ニ.内部監査
内部監査体制につきましては、独立した部門として内部監査室(1名)を設置し、法令及び社内諸規程の順守状況を確認するとともに、監査等委員会への内部監査の実施状況の報告、監査法人との情報交換を行うことによる連携をとり、監査体制の充実に努めております。内部監査担当者は、代表取締役により直接任命され、監査結果を代表取締役に対し直接報告しております。
ホ.監査法人等
会計監査においては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。EY新日本有限責任監査法人からは、独立監査人としての立場から、財務諸表等に対する会計監査を受けており、会計上の課題については、随時確認をすることにより会計処理の適正化に努めております。また、法的事項については、法律事務所の弁護士と顧問契約を結び、経営全般にわたる助言を受け、適切な事業運営に努めております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社では、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定め、整備しております。
イ.取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
取締役は法令・定款に適合するように社内規程を整備し、取締役及び使用人は法令・定款及び社内規程に準拠した職務の執行をする。
内部監査部門は、取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款及び社内規程に準拠し、適正且つ健全に行われているかを定期的に監査し、代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、改善の必要な事項を指摘し、その改善状況を監視する。
監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役会が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査部門、監査法人と連携・協力してその検証に当たる。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
文書管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存・管理し、内部監査、監査等委員会監査により定期的にその保管状況について監視する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、経営会議及び取締役会にてそのリスクの検討と対策を行う。内部監査、監査等委員会監査により定期的にリスク管理の状況を監査し、維持、向上に努める。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、職務執行の効率性を考慮し、適宜社内規程を改訂する。
内部監査部門及び監査等委員会は、内部監査、監査等委員会監査の過程で業務の効率化が図れるものを発見した場合には取締役に提言する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
i)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社は、業務の執行状況、財務状況等を定期的に当社に報告するほか、重要事項について当社へ事前協議等が行われる体制を構築する。
ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の業務執行に係るリスクに対処するため、子会社を管理する部署を設け、担当取締役とともに総合的に助言、指導を行うほか、内部監査、監査等委員会監査により定期的にリスク管理の状況を監査し、維持、向上に努める。
ⅲ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社及び子会社を含めた全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため、子会社管理の基本方針及び運用方針を作成するとともに、定期的な情報共有体制を構築する。
ⅳ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社は、当社の行動指針並びにコンプライアンス及びリスク管理に関する規程と同等の指針及び規程を制定することを通じ、企業倫理の確立並びにコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を図る。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人を任命し、必要な事項を命令することができる。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、当該職務の遂行においては取締役及び上長の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を必要とする。
ト.当社の監査等委員でない取締役及び使用人等、子会社の取締役、監査役、執行役、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員でない取締役及び使用人等、子会社の取締役、執行役及び使用人等は、当社の取締役会等の重要会議において、業務の執行状況について監査等委員に報告する。また、監査等委員会は、いつでも必要に応じて当社の監査等委員でない取締役及び使用人等、子会社の取締役、執行役及び使用人等に対し業務の執行状況について報告を求めることができる。また、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役及び使用人等は、法令・定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合、遅滞なく監査等委員会に報告する。
当社は、コンプライアンス違反に関する事実についての社内報告体制として「内部通報制度運用規程」を整備・運用しており、内部通報を行ったものに対して、解雇その他のいかなる不利益な取扱いを被らないように保護規定を設けている。
チ.その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、当社取締役会その他の重要会議に出席するほか、当社の重要な決裁書類、その他の資料を閲覧する。
取締役は、監査等委員会との相互認識と信頼関係を深めるように努めるとともに、監査等委員会と内部監査部門及び会計監査人との連携が図れるよう監査等委員会監査の環境整備に必要な措置をとる。また、監査等委員会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じ会社の費用で法律・会計等の専門家を活用することができる。
リ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
i)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
取締役は、企業倫理の確立に努め、経営陣・社員一人ひとりに至るまでコンプライアンスの重要性を認識し、周知を徹底する。企業の社会的責任の観点からも、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不測の事態が発生した場合には、警察や弁護士など外部専門機関と連携し、適切に対処する。
ⅱ)反社会的勢力排除に向けた整備状況
総務部を対応部署として、情報の収集・管理に努め、顧問弁護士や所轄の警察署と個別具体的に相談できる関係を構築する。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。また、有効且つ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、経営会議及び取締役会にてそのリスクの検討と対策を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査により定期的にリスク管理の状況を監査しております。
また、不測の事態に備え、情報セキュリティ危機管理規程等の社内規程を整備し、迅速且つ適切な対処が図れるようにしております。
⑤ 企業統治に関するその他の事項
イ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ハ.自己株式の取得の決議機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ニ.剰余金の配当等の決議機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「交流と創造」という企業理念に基づき、社会的基盤を担う責任ある企業として、常に社会にとっての善とは何かを考えながら、顧客提供価値の継続的な向上に努めています。株主・投資家をはじめ、お客様、社会からの信頼を高めるとともに、迅速な意思決定を行い、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでいきます。
当社は、法令遵守、企業倫理遵守のコンプライアンス経営を推進し、経営の透明性と健全性を確保することが、あらゆる企業活動の基本であると考えております。今後とも体制面の整備・充実を図るとともに、当社社員一人ひとりが法令及び企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業活動を目指してまいります。
なお、当社は、社外取締役と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第427条第1項の最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものであります。また、当社は、取締役を被保険者として役員等賠償責任保険を締結しております。保険料は全額会社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。
② 会社の機関の内容
当社は、2022年6月28日開催の第32回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、同日付けをもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、有価証券報告書提出日現在のものを記載しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、基本的な考え方のもと、下図のとおり構築しております。また、当該体制は、内部牽制が効率的かつ有効に機能するとともに会社の適正な業務運営が図れるものとして採用しております。なお、2016年6月24日付で執行役員制度を導入し、経営の監督と執行の分離をすることにより取締役会の監督機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図っております。

イ.取締役会・取締役
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)によって構成されており、法令に定める事項及び取締役会規則に定める重要事項の決定や報告並びに取締役の業務執行に対する監督機能を果たしております。また、毎月1回の開催に加え、重要な議案が生じたときは適宜開催し、経営上の迅速な意思決定を行い、機会損失のないように努めております。
構成員:議 長 土方 次郎(代表取締役 社長執行役員)、溝上 聡司(取締役 上席執行役員)、八尾 紀子(社外取締役)、吉田 望(社外取締役 監査等委員)、古賀 哲夫(社外取締役 監査等委員)、樋口 一磨(社外取締役 監査等委員)
ロ.監査等委員会・監査等委員
当社は、会社法上の監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)で構成され、法令・定款・監査等委員会規則・監査等委員会監査等基準に準拠し、監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、内部監査室や会計監査人と連携を取りながら、取締役の業務執行の監査、監督を行っております。
監査等委員である取締役は、それぞれ企業経営等の豊富な経験・実績、長年にわたる電気通信事業の知見、弁護士としての専門的な知識及び実務経験を活かして独立・中立の立場から客観的な意見表明を行っております。
なお、各監査等委員は、株主総会や取締役会への出席や、監査等委員でない取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等を行うほか、常勤監査等委員は、経営会議等の重要会議へも出席し、また、社内書類の閲覧等を通じ、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
構成員:常勤監査等委員 吉田 望(社外取締役)、古賀 哲夫(社外取締役)、樋口 一磨(社外取締役)
ハ.経営会議
当社は、的確な意思決定を迅速に行うために、週1回、執行役員及び常勤監査等委員が出席する経営会議を開催しております。代表取締役の委任を受けて、稟議規程に定められた決議事項について意思決定を行うとともに、業務執行上の情報共有・調整などを効果的に行うことを目的としています。
構成員:議 長 土方 次郎(代表取締役 社長執行役員)、溝上 聡司(取締役上席執行役員)、吉田 望(社外取締役)、上席執行役員1名、執行役員5名
ニ.内部監査
内部監査体制につきましては、独立した部門として内部監査室(1名)を設置し、法令及び社内諸規程の順守状況を確認するとともに、監査等委員会への内部監査の実施状況の報告、監査法人との情報交換を行うことによる連携をとり、監査体制の充実に努めております。内部監査担当者は、代表取締役により直接任命され、監査結果を代表取締役に対し直接報告しております。
ホ.監査法人等
会計監査においては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。EY新日本有限責任監査法人からは、独立監査人としての立場から、財務諸表等に対する会計監査を受けており、会計上の課題については、随時確認をすることにより会計処理の適正化に努めております。また、法的事項については、法律事務所の弁護士と顧問契約を結び、経営全般にわたる助言を受け、適切な事業運営に努めております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社では、内部統制システム構築の基本方針を以下のとおり定め、整備しております。
イ.取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
取締役は法令・定款に適合するように社内規程を整備し、取締役及び使用人は法令・定款及び社内規程に準拠した職務の執行をする。
内部監査部門は、取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款及び社内規程に準拠し、適正且つ健全に行われているかを定期的に監査し、代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、改善の必要な事項を指摘し、その改善状況を監視する。
監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役会が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを内部監査部門、監査法人と連携・協力してその検証に当たる。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
文書管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存・管理し、内部監査、監査等委員会監査により定期的にその保管状況について監視する。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、経営会議及び取締役会にてそのリスクの検討と対策を行う。内部監査、監査等委員会監査により定期的にリスク管理の状況を監査し、維持、向上に努める。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は、職務執行の効率性を考慮し、適宜社内規程を改訂する。
内部監査部門及び監査等委員会は、内部監査、監査等委員会監査の過程で業務の効率化が図れるものを発見した場合には取締役に提言する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
i)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社は、業務の執行状況、財務状況等を定期的に当社に報告するほか、重要事項について当社へ事前協議等が行われる体制を構築する。
ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の業務執行に係るリスクに対処するため、子会社を管理する部署を設け、担当取締役とともに総合的に助言、指導を行うほか、内部監査、監査等委員会監査により定期的にリスク管理の状況を監査し、維持、向上に努める。
ⅲ)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社及び子会社を含めた全体の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため、子会社管理の基本方針及び運用方針を作成するとともに、定期的な情報共有体制を構築する。
ⅳ)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社は、当社の行動指針並びにコンプライアンス及びリスク管理に関する規程と同等の指針及び規程を制定することを通じ、企業倫理の確立並びにコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を図る。
ヘ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人を任命し、必要な事項を命令することができる。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、当該職務の遂行においては取締役及び上長の指揮命令を受けないものとする。また、当該使用人の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を必要とする。
ト.当社の監査等委員でない取締役及び使用人等、子会社の取締役、監査役、執行役、使用人等が監査等委員会に報告をするための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員でない取締役及び使用人等、子会社の取締役、執行役及び使用人等は、当社の取締役会等の重要会議において、業務の執行状況について監査等委員に報告する。また、監査等委員会は、いつでも必要に応じて当社の監査等委員でない取締役及び使用人等、子会社の取締役、執行役及び使用人等に対し業務の執行状況について報告を求めることができる。また、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役及び使用人等は、法令・定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合、遅滞なく監査等委員会に報告する。
当社は、コンプライアンス違反に関する事実についての社内報告体制として「内部通報制度運用規程」を整備・運用しており、内部通報を行ったものに対して、解雇その他のいかなる不利益な取扱いを被らないように保護規定を設けている。
チ.その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、当社取締役会その他の重要会議に出席するほか、当社の重要な決裁書類、その他の資料を閲覧する。
取締役は、監査等委員会との相互認識と信頼関係を深めるように努めるとともに、監査等委員会と内部監査部門及び会計監査人との連携が図れるよう監査等委員会監査の環境整備に必要な措置をとる。また、監査等委員会は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じ会社の費用で法律・会計等の専門家を活用することができる。
リ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
i)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
取締役は、企業倫理の確立に努め、経営陣・社員一人ひとりに至るまでコンプライアンスの重要性を認識し、周知を徹底する。企業の社会的責任の観点からも、反社会的勢力とは一切関わりを持たず、不測の事態が発生した場合には、警察や弁護士など外部専門機関と連携し、適切に対処する。
ⅱ)反社会的勢力排除に向けた整備状況
総務部を対応部署として、情報の収集・管理に努め、顧問弁護士や所轄の警察署と個別具体的に相談できる関係を構築する。
ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。また、有効且つ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、各部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、経営会議及び取締役会にてそのリスクの検討と対策を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査により定期的にリスク管理の状況を監査しております。
また、不測の事態に備え、情報セキュリティ危機管理規程等の社内規程を整備し、迅速且つ適切な対処が図れるようにしております。
⑤ 企業統治に関するその他の事項
イ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ロ.取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
ハ.自己株式の取得の決議機関
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ニ.剰余金の配当等の決議機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。