内部統制報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 11:18
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長であるホーン・チョン・タ及び取締役CFO佐藤暢樹は、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合があり、固有の限界を有するため、その目的の達成にとって絶体的なものでなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である平成25年12月31日を基準日とし、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、当該評価結果をふまえ、業務プロセスを選定しております。業務プロセスの評価は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に係る内部統制の評価範囲とし、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスのうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社、連結子会社17社および持分法適用関連会社1社について評価の対象とし、関係者への質問、記録の検証等の手続を実施することにより、内部統制の整備及び運用状況並びにその状況が業務プロセスに係る内部統制に及ぼす影響の程度を評価いたしました。なお、連結子会社13社及び持分法適用関連会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価をふまえ、連結売上高を指標に、概ね2/3程度の割合に達するまでにおいて含まれている事業拠点を重要な事業拠点として選定し、それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金、仕入高、買掛金及び給与に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した事業拠点にかかわらず、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい特定の取引又は事象に関する業務プロセスや、見積りや予測をともなう重要な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加いたしました。

評価結果に関する事項

上記の評価手続の結果、代表取締役社長ホーン・チョン・タ及び取締役CFO佐藤暢樹は、平成25年12月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。