臨時報告書
- 【提出】
- 2017/06/27 9:15
- 【資料】
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提出理由
当社の親会社に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
親会社又は特定子会社の異動
1.親会社の異動
(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 ファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッド
② 住所 P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
③ 代表者の氏名 取締役デビッド・チュウ
④ 資本金 39,080,942米ドル
⑤ 事業の内容 投資
(2)当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
(注1)総株主総会の議決権の割合は、当社が平成29年5月10日に提出した第80期第1四半期報告書記載に基づく、平成29年3月31日現在の総株主数の議決権275,793個を基準に算出しております。
(注2)総株主の議決権に足する割は、小数点第三位を四捨五入しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
異動の理由 :当社は、平成 19 年7月のマレーシアで霊園事業の経営権を有する Beauty Spring International Limited (現・連結子会社)の株式取得に関する不適切会計処理に伴い、平成27年4月30日に当社が過去に開示した過年度の決算公表数値の訂正を行いましたが、改善措置のうちオーナーシップの問題が未解決となっておりました。
オーナーシップの問題に関して、ファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッド(以下、FEGA社と言います。)が保有する当社株式の約10%と、当社連結子会社であり、霊園事業の運営会社であるSupreme Team Sdn. Bhd. の株式の約10%とを交換することにより、ファー・イースト・グループが保有する当社株式の保有比率を51%から41%に引き下げることを目的に、平成29年3月29日に開催した当社第79回定時株主総会において、同株主総会の目的事項として、特定の株主からの自己株式取得の件のご承認をいただいたことから、当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、会社法第156条第1項、第160条第1項および第161条の規定により、自己株式の取得に関しその具体的な取得方法について決議し、自己株を取得する対象の特定株主に通知致しました。その後、平成29年5月25日に、平成29年3月28日の終値37円にて、FEGA社から市場外取引により、自己株式を27,587,893株、総額1,020,752,041円が当社口座に振替りました。
しかしながら、一連の取引に必要となる資本金および資本準備金の減少に関し、公告内容に誤記が存したことから登記が完了しておらず、資本金及び資本準備金の減少の効力が発生しないため、自己株式が取得できない状況にあったことが判明し、当社口座に自己株の振替は完了したものの、上記の事情から当該自己株の取得ができず当社自己株の占有を継続し、同時に当社子会社運営する霊園事業の株式の一部譲渡については、名義変更の手続きを一時中断しておりました。その後、継続してその対応を法務局と協議しておりましたが、法務局より、当該誤記は法定記載事項外の誤記であり、特段の訂正手続をとらずとも登記が可能との見解が示されたことから、平成29年6月6日登記申請が受理され、本日、資本金の額の減少の登記が完了したことを確認した上で、上記、当社が占有を継続していた振替済みの当社自己株式を取得し、当社連結子会社であり霊園事業の運営会社であるSupreme Team Sdn. Bhd.の株式の約10%の名義変更手続きの指示をいたしました。
異動の年月日:平成29年6月26日
以 上
(1)当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 ファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッド
② 住所 P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands
③ 代表者の氏名 取締役デビッド・チュウ
④ 資本金 39,080,942米ドル
⑤ 事業の内容 投資
(2)当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合
| 議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 | |
| 異動前 | 110,683個 | 40.13% |
| 異動後 | 83,095個 | 30.13% |
(注1)総株主総会の議決権の割合は、当社が平成29年5月10日に提出した第80期第1四半期報告書記載に基づく、平成29年3月31日現在の総株主数の議決権275,793個を基準に算出しております。
(注2)総株主の議決権に足する割は、小数点第三位を四捨五入しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
異動の理由 :当社は、平成 19 年7月のマレーシアで霊園事業の経営権を有する Beauty Spring International Limited (現・連結子会社)の株式取得に関する不適切会計処理に伴い、平成27年4月30日に当社が過去に開示した過年度の決算公表数値の訂正を行いましたが、改善措置のうちオーナーシップの問題が未解決となっておりました。
オーナーシップの問題に関して、ファー・イースト・グローバル・アジア・リミテッド(以下、FEGA社と言います。)が保有する当社株式の約10%と、当社連結子会社であり、霊園事業の運営会社であるSupreme Team Sdn. Bhd. の株式の約10%とを交換することにより、ファー・イースト・グループが保有する当社株式の保有比率を51%から41%に引き下げることを目的に、平成29年3月29日に開催した当社第79回定時株主総会において、同株主総会の目的事項として、特定の株主からの自己株式取得の件のご承認をいただいたことから、当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、会社法第156条第1項、第160条第1項および第161条の規定により、自己株式の取得に関しその具体的な取得方法について決議し、自己株を取得する対象の特定株主に通知致しました。その後、平成29年5月25日に、平成29年3月28日の終値37円にて、FEGA社から市場外取引により、自己株式を27,587,893株、総額1,020,752,041円が当社口座に振替りました。
しかしながら、一連の取引に必要となる資本金および資本準備金の減少に関し、公告内容に誤記が存したことから登記が完了しておらず、資本金及び資本準備金の減少の効力が発生しないため、自己株式が取得できない状況にあったことが判明し、当社口座に自己株の振替は完了したものの、上記の事情から当該自己株の取得ができず当社自己株の占有を継続し、同時に当社子会社運営する霊園事業の株式の一部譲渡については、名義変更の手続きを一時中断しておりました。その後、継続してその対応を法務局と協議しておりましたが、法務局より、当該誤記は法定記載事項外の誤記であり、特段の訂正手続をとらずとも登記が可能との見解が示されたことから、平成29年6月6日登記申請が受理され、本日、資本金の額の減少の登記が完了したことを確認した上で、上記、当社が占有を継続していた振替済みの当社自己株式を取得し、当社連結子会社であり霊園事業の運営会社であるSupreme Team Sdn. Bhd.の株式の約10%の名義変更手続きの指示をいたしました。
異動の年月日:平成29年6月26日
以 上