有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
当社の明光監査法人に対する報酬は、以下の通りです。
当社は明光監査法人と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約の締結をしております。
会計監査人の監査契約の履行に伴い生じた当社の損害について、11百万円または各事業年度の報酬等のうち最も高い額の2倍の額のいずれか高い額を会計監査人の賠償責任の限度としております。
当社の明光監査法人に対する報酬は、以下の通りです。
前事業年度 | 当事業年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
5 | - | 5 | - |
当社は明光監査法人と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約の締結をしております。
会計監査人の監査契約の履行に伴い生じた当社の損害について、11百万円または各事業年度の報酬等のうち最も高い額の2倍の額のいずれか高い額を会計監査人の賠償責任の限度としております。