有価証券報告書-第91期(2024/09/01-2025/08/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和5年9月1日 至 令和6年8月31日)
(単位:千円)
当連結会計年度(自 令和6年9月1日 至 令和7年8月31日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「4.会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債
契約負債は主に、サービス提供前に顧客から受け取った対価であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度期首の契約負債残高は、概ね当連結会計年度の収益として認識しております。なお、当連結会計年度において過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額には重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格については、当初の予想契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和5年9月1日 至 令和6年8月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他の事業 | 合計 | |||||||
| 興行事業 | 附帯事業 | 不動産事業 | 内装工事 | ||||||
| 食堂 | 売店 | 外商 | 飲食店 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,317,272 | 262,489 | 390,515 | 688,422 | 650,090 | 1,198,096 | 3,951,639 | 2,173,816 | 11,632,343 |
| その他の 収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 2,317,272 | 262,489 | 390,515 | 688,422 | 650,090 | 1,198,096 | 3,951,639 | 2,173,816 | 11,632,343 |
当連結会計年度(自 令和6年9月1日 至 令和7年8月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他の事業 | 合計 | |||||||
| 興行事業 | 附帯事業 | 不動産事業 | 内装工事 | ||||||
| 食堂 | 売店 | 外商 | 飲食店 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,195,198 | 254,911 | 335,185 | 731,075 | 635,983 | 1,252,480 | 3,845,857 | 2,333,044 | 11,583,737 |
| その他の 収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 2,195,198 | 254,911 | 335,185 | 731,075 | 635,983 | 1,252,480 | 3,845,857 | 2,333,044 | 11,583,737 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「4.会計方針に関する事項 (6)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 1,287,609 | 779,480 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 779,480 | 1,297,435 |
| 契約負債(期首残高) | 125,248 | 328,890 |
| 契約負債(期末残高) | 328,890 | 125,983 |
契約負債は主に、サービス提供前に顧客から受け取った対価であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度期首の契約負債残高は、概ね当連結会計年度の収益として認識しております。なお、当連結会計年度において過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額には重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格については、当初の予想契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。