有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を主な会員とする株主会員制ゴルフ場であり、会員並びに会員が同伴又は紹介したゲストにプレーを楽しんでいただくことを基本とし、コンプライアンス(法令及び社会的規範の遵守)を前提に経営の効率性、透明性を確保しながら、役員・従業員が結束して経営・運営にあたっております。
②企業統治に関するその他の事項
a 会社の機関の内容
当社取締役会は社内取締役2名、社外取締役5名で構成されており、年間6回開催し、法令または定款の定める事項のほか、経営上の意思決定を行っております。また、取締役副社長にも代表権を与え、現場での迅速な意思決定と責任を明確化する体制を整えました。当社の監査役3名は全員社外監査役であり、社内の独立した機関として取締役会に出席し、必要に応じ重要な社内会議の審議内容をも聴取し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。
なお、法律的検討課題等については、必要に応じ弁護士からアドバイスを受け、その対処をしております。
b 内部統制システムの整備の状況
1) 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役会は「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針」を決定する。
2.業務執行にあたる取締役は、取締役会が決定した基本方針に基づき、内部統制システムを整備する役割と責任を負う。
3.取締役は、他の取締役の法令・定款に違反する行為、もしくは経営に重大な影響を及ぼす事項を発見した場合には、直ちに取締役会及び監査役に報告するものとする。
なお、法律的検討課題等については、必要に応じ弁護士からアドバイスを受け、その対処をしております。
4.監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役会の意思決定と取締役の職務執行の状況について監査するものとする。
5.反社会的勢力との関係を遮断し、断固とした姿勢で臨み、反社会的勢力の排除に組織全体として取り組み、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役が決裁した文書(取締役会議事録、計算書類、取締役決裁伺書等)は10年間保存するとともに、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。
3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
1.リスク統括責任者を任命し、各部門のリスクを網羅的・総括的に管理する担当者を決めるものとする。
2.監査役はリスク管理の状況を監査する。取締役はその結果を監査役より受け、リスク統括責任者及び取締役会に報告し、必要な場合は取締役会において改善策等を審議決定するものとする。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会は、法令・定款等が定める取締役会付議事項を決議する。また取締役会を原則として2ヶ月に1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
2.環境変化に対応した将来ビジョンと目標を定めるため、重要経営目標を単年度経営計画として策定するものとする。
3.この単年度経営計画に基づく重要案件は、取締役会での審議を経た後に執行決定を行うものとする。
4.取締役会は定期的に単年度計画の進捗状況をレビューし、必要に応じて改善を指示するものとする。
5) 使用人の職務執行が法令・定款・その他のルールに適合することを確保するための体制
1.コンプライアンス体制の整備・運用状況については、監査役がこれを監査し、問題があると認めるときは、取締役に対してその改善を求めることができる体制とする。
2.法令・定款違反その他コンプライアンスに関する疑義のある行為等についての通報窓口を社内に設置する。
6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
1.取締役は、当社の業務又は業績に影響を及ぼす重要な事項等について監査役に報告するものとする。
2.上記に係らず、監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、随時、必要に応じ取締役及び使用人から職務遂行についての報告を求めることができるものとする。
3.リスク統括責任者は定期的にその業務状況について監査役に報告するものとする。
7) 監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
1.監査役は会計監査人と連携し監査の実効性を確保するものとする。
2.監査役は会計監査人を監督し取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画について事前に報告を受けるものとする。
c リスク管理体制の整備の状況
当社は内部管理体制の整備・充実を図ることがリスク管理のためにも必要と考えております。今後、業務分掌規定や職務権限規定等を整備し、責任と権限の明確化をより一層すすめていくことが重要課題の一つであると認識しております。
d 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
e 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
f 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積
投票によらないものとする旨を定款に定めております。
g 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権
の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定め
ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円
滑な運営を目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を主な会員とする株主会員制ゴルフ場であり、会員並びに会員が同伴又は紹介したゲストにプレーを楽しんでいただくことを基本とし、コンプライアンス(法令及び社会的規範の遵守)を前提に経営の効率性、透明性を確保しながら、役員・従業員が結束して経営・運営にあたっております。
②企業統治に関するその他の事項
a 会社の機関の内容
当社取締役会は社内取締役2名、社外取締役5名で構成されており、年間6回開催し、法令または定款の定める事項のほか、経営上の意思決定を行っております。また、取締役副社長にも代表権を与え、現場での迅速な意思決定と責任を明確化する体制を整えました。当社の監査役3名は全員社外監査役であり、社内の独立した機関として取締役会に出席し、必要に応じ重要な社内会議の審議内容をも聴取し、取締役の職務執行について厳正な監視を行っております。
なお、法律的検討課題等については、必要に応じ弁護士からアドバイスを受け、その対処をしております。
b 内部統制システムの整備の状況
1) 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.取締役会は「業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の整備に関する基本方針」を決定する。
2.業務執行にあたる取締役は、取締役会が決定した基本方針に基づき、内部統制システムを整備する役割と責任を負う。
3.取締役は、他の取締役の法令・定款に違反する行為、もしくは経営に重大な影響を及ぼす事項を発見した場合には、直ちに取締役会及び監査役に報告するものとする。
なお、法律的検討課題等については、必要に応じ弁護士からアドバイスを受け、その対処をしております。
4.監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役会の意思決定と取締役の職務執行の状況について監査するものとする。
5.反社会的勢力との関係を遮断し、断固とした姿勢で臨み、反社会的勢力の排除に組織全体として取り組み、警察や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携する。
2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、取締役が決裁した文書(取締役会議事録、計算書類、取締役決裁伺書等)は10年間保存するとともに、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。
3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
1.リスク統括責任者を任命し、各部門のリスクを網羅的・総括的に管理する担当者を決めるものとする。
2.監査役はリスク管理の状況を監査する。取締役はその結果を監査役より受け、リスク統括責任者及び取締役会に報告し、必要な場合は取締役会において改善策等を審議決定するものとする。
4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.取締役会は、法令・定款等が定める取締役会付議事項を決議する。また取締役会を原則として2ヶ月に1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
2.環境変化に対応した将来ビジョンと目標を定めるため、重要経営目標を単年度経営計画として策定するものとする。
3.この単年度経営計画に基づく重要案件は、取締役会での審議を経た後に執行決定を行うものとする。
4.取締役会は定期的に単年度計画の進捗状況をレビューし、必要に応じて改善を指示するものとする。
5) 使用人の職務執行が法令・定款・その他のルールに適合することを確保するための体制
1.コンプライアンス体制の整備・運用状況については、監査役がこれを監査し、問題があると認めるときは、取締役に対してその改善を求めることができる体制とする。
2.法令・定款違反その他コンプライアンスに関する疑義のある行為等についての通報窓口を社内に設置する。
6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
1.取締役は、当社の業務又は業績に影響を及ぼす重要な事項等について監査役に報告するものとする。
2.上記に係らず、監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、随時、必要に応じ取締役及び使用人から職務遂行についての報告を求めることができるものとする。
3.リスク統括責任者は定期的にその業務状況について監査役に報告するものとする。
7) 監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
1.監査役は会計監査人と連携し監査の実効性を確保するものとする。
2.監査役は会計監査人を監督し取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画について事前に報告を受けるものとする。
c リスク管理体制の整備の状況
当社は内部管理体制の整備・充実を図ることがリスク管理のためにも必要と考えております。今後、業務分掌規定や職務権限規定等を整備し、責任と権限の明確化をより一層すすめていくことが重要課題の一つであると認識しております。
d 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
| 社内取締役に支払った報酬 | 6,791 | 千円 |
| 社外取締役に支払った報酬 | ― | 千円 |
| 監査役に支払った報酬 | 3,000 | 千円 |
| 合 計 | 9,791 | 千円 |
e 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
f 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積
投票によらないものとする旨を定款に定めております。
g 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権
の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定め
ております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円
滑な運営を目的とするものであります。