有価証券報告書-第60期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
なお、当社の監査人は次のとおり異動している。
第58期事業年度の財務諸表 エリプス公認会計士共同事務所
第59期事業年度の財務諸表 監査法人ソニック
当該異動について臨時報告書を提出している。臨時報告書に記載した事項は次のとおりである。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
就任する監査公認会計士等の名称
監査法人ソニック
退任する監査公認会計士等の名称
エリプス公認会計士共同事務所
(2)異動の年月日
平成28年7月5日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士となった年月日
平成27年8月1日
(4)直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
第58期(平成28年2月期)の財務諸表に対して限定付適正意見が表明された。
限定付適正意見の根拠
営業外収益に計上されている会員権買取差益につき、預託金返還義務が解消されたと判断するための十分かつ適
切な監査証拠を入手することができなかった。このため、会員権買取差益の計上が妥当であると保証することが
できないため、当事業年度の財務諸表に対して限定付意見を表明している。
限定付適正意見
私たちは、上記の財務諸表が「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響を
除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社芦の湖カントリークラ
ブの平成28年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の第58期(自平成27年3月1日 至平成28年2月29日)に係る監査終了をもって任期満了となることに伴う
異動である。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ている。
第58期事業年度の財務諸表 エリプス公認会計士共同事務所
第59期事業年度の財務諸表 監査法人ソニック
当該異動について臨時報告書を提出している。臨時報告書に記載した事項は次のとおりである。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
就任する監査公認会計士等の名称
監査法人ソニック
退任する監査公認会計士等の名称
エリプス公認会計士共同事務所
(2)異動の年月日
平成28年7月5日
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士となった年月日
平成27年8月1日
(4)直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
第58期(平成28年2月期)の財務諸表に対して限定付適正意見が表明された。
限定付適正意見の根拠
営業外収益に計上されている会員権買取差益につき、預託金返還義務が解消されたと判断するための十分かつ適
切な監査証拠を入手することができなかった。このため、会員権買取差益の計上が妥当であると保証することが
できないため、当事業年度の財務諸表に対して限定付意見を表明している。
限定付適正意見
私たちは、上記の財務諸表が「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響を
除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社芦の湖カントリークラ
ブの平成28年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の第58期(自平成27年3月1日 至平成28年2月29日)に係る監査終了をもって任期満了となることに伴う
異動である。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ている。