有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約による履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
令和4年12月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、現時点で評価中であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資す
る情報を開示することを目的とするものであります。
(2)適用予定日
令和3年12月期の年度末より適用予定であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約による履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
令和4年12月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、現時点で評価中であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資す
る情報を開示することを目的とするものであります。
(2)適用予定日
令和3年12月期の年度末より適用予定であります。