有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
有報資料
当社と東海カントリークラブとの間に平成25年3月31日付で締結した賃貸借契約の全文は次のとおりであります。
この契約を証するため本契約書弐通を作成し各壱通を保有する。
平成弐拾五年参月参拾壱日
| 契約書 |
| 貸主 | 豊川市平尾町糠川拾壱番地の参拾壱 株式会社東海カントリークラブ 代表取締役 大澤 輝秀 |
| 借主 | 豊川市平尾町糠川拾壱番地の参拾壱 東海カントリークラブ 理事長 大澤 輝秀 |
| 右当事者間において貸主株式会社東海カントリークラブ代表取締役大澤輝秀を甲とし、借主東海カントリークラブ理事長大澤輝秀を乙としてゴルフコース・クラブハウス附属建物等の賃貸借について次の契約を締結した。 | |
| 第壱条 | 甲はその所有するゴルフ場及びゴルフ練習場設備一切を乙に貸与し、乙はその引渡しを受けた。 |
| 第弐条 | 前条の物件の使用期間は平成弐拾五年四月壱日より平成弐拾六年参月参拾壱日までとする。 |
| 第参条 | 乙は甲に対して賃借料として月額七百萬圓を前月までに支払うものとする。 |
| 第四条 | 第壱条の物件に対する固定資産税、償却資産税、改修費及び保険料は甲の負担とし、通常の維持管理に要する費用は乙の負担とする。 但し風水害等に伴う多額な復旧費については、甲乙両者が共同して負担する。夫々の負担金額については甲乙協議して決定するものとする。 |
| 第五条 | 乙が甲に差入れた設備協力保証金は、本日現在において金壱億弐阡萬圓である。 期限は賃貸借契約の終結の時とすること、及びこの差入れ設備協力保証金には利息を付さないことを確認する。 |
| 第六条 | 乙は甲の書面による承諾なくして第壱条の物件を転貸その他の処分をなし、又はその占有を移転することはできない。 |
| 第七条 | 本契約期間満了の際当事者双方異議を申出ない時は更に壱ヶ年期間を更新し爾後はこの例による。 |
| 第八条 | 本契約書に定めなき事項または疑義ある時は、甲乙双方協議の上誠意をもって解決にあたるものとする。 |
この契約を証するため本契約書弐通を作成し各壱通を保有する。
平成弐拾五年参月参拾壱日
| 豊川市平尾町糠川拾壱番地の参拾壱 株式会社東海カントリークラブ 代表取締役 大澤 輝秀 印 |
| 豊川市平尾町糠川拾壱番地の参拾壱 東海カントリークラブ 理事長 大澤 輝秀 印 |