訂正有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に 応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに取得請求権付株式の取得を請求する権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 1株券、10株券、50株券、100株券 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 大阪市浪速区恵美須東1丁目18番6号 当社 株式課 |
| 株主名簿管理人 | なし |
| 取次所 | なし |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 無料 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 大阪市浪速区恵美須東1丁目18番6号 当社 株式課 |
| 株主名簿管理人 | なし |
| 取次所 | なし |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、産業経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.tsutenkaku.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 株主優待方法 持株100株ごとに優待券を1カ年5枚 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に 応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに取得請求権付株式の取得を請求する権利以外の権利を有しておりません。