有価証券報告書-第65期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、取締役会に監査役が出席するほか、重要な社内会議には必要に応じて監査役が出席し、経営に関する監視機能を果たしております。なお、監査役2名は当社との特別の利害関係はなく、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部統制の適用状況等を監査しております。
当事業年度における個々の監査役の取締役会への出席状況は次の通りであります。
② 内部監査の状況
当社は内部監査組織を設けておりませんが、取締役会は社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき常に注意をはらい、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
公認会計士 新木武馬
b.継続監査期間
第32期以降
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士1名、公認会計士試験合格者1名であります。なお、新木氏は
当事業年度における監査意見表明にあたり、他の公認会計士事務所へ意見審査を依頼しております。
d.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等の選定方針は特に定めておりませんが、公認会計士としての独立性、専門性、監査
の品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し、上記の公認会計士を選定しております。
e.監査役による監査公認会計士等の評価
当社の監査役は、監査公認会計士等の品質管理体制、独立性の保持等の職務の適正性を確保する体制におい
て、特段の問題は見つからず、監査公認会計士等として適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
当事業年度、前事業年度ともに該当事項はありません。
c.上記報酬以外の重要な報酬
当事業年度、前事業年度ともに該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当事業年度、前事業年度ともに該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積り
に基づき、監査役の同意を得て決定しております。
f.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は監査公認会計士から提示された監査計画・見積金額を検討し、当社の規模的に妥当であるこ
とから、会計監査人の報酬等の額に同意しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査につきましては、取締役会に監査役が出席するほか、重要な社内会議には必要に応じて監査役が出席し、経営に関する監視機能を果たしております。なお、監査役2名は当社との特別の利害関係はなく、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部統制の適用状況等を監査しております。
当事業年度における個々の監査役の取締役会への出席状況は次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 | |
| 佐藤 哲士 | 5回 | 5回 | |
| 前川 敏彦 | 5回 | 4回 |
② 内部監査の状況
当社は内部監査組織を設けておりませんが、取締役会は社内の相互牽制機能が有効に機能しているか否か等につき常に注意をはらい、万一検出事項の報告がなされれば、直ちに対応し得る体制をとっております。
③ 会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
公認会計士 新木武馬
b.継続監査期間
第32期以降
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士1名、公認会計士試験合格者1名であります。なお、新木氏は
当事業年度における監査意見表明にあたり、他の公認会計士事務所へ意見審査を依頼しております。
d.監査公認会計士等の選定方針と理由
当社は監査公認会計士等の選定方針は特に定めておりませんが、公認会計士としての独立性、専門性、監査
の品質管理体制、監査報酬等を総合的に勘案し、上記の公認会計士を選定しております。
e.監査役による監査公認会計士等の評価
当社の監査役は、監査公認会計士等の品質管理体制、独立性の保持等の職務の適正性を確保する体制におい
て、特段の問題は見つからず、監査公認会計士等として適正であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 1,500 | - | 1,500 | - | |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
当事業年度、前事業年度ともに該当事項はありません。
c.上記報酬以外の重要な報酬
当事業年度、前事業年度ともに該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
当事業年度、前事業年度ともに該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士と監査計画、必要監査時間等を協議の上、合理的な見積り
に基づき、監査役の同意を得て決定しております。
f.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は監査公認会計士から提示された監査計画・見積金額を検討し、当社の規模的に妥当であるこ
とから、会計監査人の報酬等の額に同意しております。