半期報告書-第62期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当
中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、年会費収入に関しては、従来は会員から受け取る予定の対価を期首に未収計上し収益を認識しておりましたが、一年間(10月1日から9月30
日)にわたって履行義務が充足するものと判断し、履行義務の充足に係る進捗度(月単位)に基づき、収益を認識する
方法に変更しております。
この結果、当中間会計期間の中間貸借対照表は、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、流動負債の「そ
の他」に含まれる「前受金」が17,829千円増加しております。当中間会計期間の中間損益計算書は、収益認識会
計基準等の適用を行う前と比べて、年会費収入が16,209千円減少したことにより、売上高、営業利益、経常利益、税引前中間純利益がそれぞれ16,209千円減少しております。当中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書は、税引前中間純利益が16,209千円減少し、その他の流動負債の増加額が16,209千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており
ますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間会計
期間に係る比較情報については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等
を当中間会計期間の期首から適用し、「時価算定会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基
準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することとしました。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う事と
しました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3
月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものにつ
いては記載しておりません。
1 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当
中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、年会費収入に関しては、従来は会員から受け取る予定の対価を期首に未収計上し収益を認識しておりましたが、一年間(10月1日から9月30
日)にわたって履行義務が充足するものと判断し、履行義務の充足に係る進捗度(月単位)に基づき、収益を認識する
方法に変更しております。
この結果、当中間会計期間の中間貸借対照表は、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、流動負債の「そ
の他」に含まれる「前受金」が17,829千円増加しております。当中間会計期間の中間損益計算書は、収益認識会
計基準等の適用を行う前と比べて、年会費収入が16,209千円減少したことにより、売上高、営業利益、経常利益、税引前中間純利益がそれぞれ16,209千円減少しております。当中間会計期間の中間キャッシュ・フロー計算書は、税引前中間純利益が16,209千円減少し、その他の流動負債の増加額が16,209千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており
ますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当中間会計
期間に係る比較情報については記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等
を当中間会計期間の期首から適用し、「時価算定会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基
準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針
を、将来にわたって適用することとしました。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う事と
しました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3
月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものにつ
いては記載しておりません。