半期報告書-第72期(令和4年2月1日-令和5年1月31日)
(表示方法の変更)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品
の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2
項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品
の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2
項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。