有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)
(表示方法の変更)
1 時価算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用している。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととした。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載していない。
2 損益計算書関係
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「受取補償金」、「業務受託料」は、営業 外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしている。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた3,643千円は、「受取補償金」1,333千円、「業務受託料」456千円、「雑収入」1,854千円として組み替えている。
1 時価算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用している。時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととした。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載していない。
2 損益計算書関係
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「受取補償金」、「業務受託料」は、営業 外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしている。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた3,643千円は、「受取補償金」1,333千円、「業務受託料」456千円、「雑収入」1,854千円として組み替えている。