半期報告書-第61期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び取得
日から3ヶ月以内に満期の到来する定期預金からなっております。
5 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
1 資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引出し可能な預金及び取得
日から3ヶ月以内に満期の到来する定期預金からなっております。
5 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。