有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによりゴルフ場会員との契約の対価である会員登録料収入について、従来、契約開始時に収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積もり、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり集積を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積影響額を当事業年度期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前に従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、負債が262,336千円増加しております。損益計算書は、営業収益は12,375千円減少し、経常損失、税引前当期純損失がそれぞれ12,375千円増加しております。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによりゴルフ場会員との契約の対価である会員登録料収入について、従来、契約開始時に収益を認識しておりましたが、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積もり、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり集積を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積影響額を当事業年度期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前に従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、負債が262,336千円増加しております。損益計算書は、営業収益は12,375千円減少し、経常損失、税引前当期純損失がそれぞれ12,375千円増加しております。