半期報告書-第59期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
①商品
最終仕入原価法
②貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物
5~20年
機械装置及び車両運搬具
2~10年
(2) 無形固定資産…定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間
会計期末において発生していると認められる額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識しております。プレー収入、レストラン収入等は顧客のゴルフ場利用又はレストラン利用等を
履行義務として認識し、顧客のゴルフ場利用又はレストラン利用等した時点で収益を認識しております。
会費収入は、会員の施設利用機会の提供を履行義務として認識し、当該履行義務は時の経過につれて充足され
るため、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積もり、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識し
ております。
5 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、普通預金、預入期間3ヶ月以内定期預金からなっております。
6 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理について
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと致しました。尚、当該会計方針の変更による
影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、全事業年度に係る「収益認識関係」注記に
ついては記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準
第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用することと致しました。尚、当中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと
と致しました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和
2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係
るものについては記載しておりません。
1 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
①商品
最終仕入原価法
②貯蔵品
最終仕入原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物
5~20年
機械装置及び車両運搬具
2~10年
(2) 無形固定資産…定額法
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間
会計期末において発生していると認められる額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識しております。プレー収入、レストラン収入等は顧客のゴルフ場利用又はレストラン利用等を
履行義務として認識し、顧客のゴルフ場利用又はレストラン利用等した時点で収益を認識しております。
会費収入は、会員の施設利用機会の提供を履行義務として認識し、当該履行義務は時の経過につれて充足され
るため、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積もり、当該進捗度に基づき一定の期間にわたり収益を認識し
ております。
5 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、普通預金、預入期間3ヶ月以内定期預金からなっております。
6 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理について
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと致しました。尚、当該会計方針の変更による
影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、全事業年度に係る「収益認識関係」注記に
ついては記載しておりません。
2 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)
等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準
第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方
針を将来にわたって適用することと致しました。尚、当中間財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと
と致しました。ただし、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(令和
2年3月6日内閣府令第9号)附則第3条第2項により、経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係
るものについては記載しておりません。