有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役は社外監査役2名であり、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して経営方針の決定過程や業務執行を監視するとともに提言、助言を行い適正な取締役会の運営の遂行と経営全体に対する監視を行っております。
尚、監査役井内敏樹は税理士資格を有し法務全般に関する知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていませんが、監査役が取締役会並びに合同常務会への出席、業務及び財産の調査等を通じて、取締役の職務執行の状況を監視するほか、中間決算、年度決算等について当社の会計監査人との間で情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名
伊藤 隆 (継続監査期間16年)
b.監査証明の審査体制
監査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与しない他の公認会計士1名による監査意見表明のための審査を受けております。
c.監査公認会計士の選定方針と理由
当社では、会計監査人の当社との独立性に関する事項、会計監査人の事務所の品質管理の方針の適正性を確認しております。さらに、当該会計監査人の職務の執行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを選定方針としております。
公認会計士伊藤隆氏は、会計監査人としての独立性及び専門性、当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。
d.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、当事業年度における会計監査人の監査方法及び結果を相当であると評価しております。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人から提示された監査計画に基づく監査予定時間及び一般に妥当と認められる水準等を勘案して、決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画内容、報酬の見積りの算出根拠等が当社の事業規模において適切であるかどうかについて、検討を行った結果、相当であると判断し、同意しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役は社外監査役2名であり、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して経営方針の決定過程や業務執行を監視するとともに提言、助言を行い適正な取締役会の運営の遂行と経営全体に対する監視を行っております。
尚、監査役井内敏樹は税理士資格を有し法務全般に関する知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていませんが、監査役が取締役会並びに合同常務会への出席、業務及び財産の調査等を通じて、取締役の職務執行の状況を監視するほか、中間決算、年度決算等について当社の会計監査人との間で情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.業務を執行した公認会計士の氏名
伊藤 隆 (継続監査期間16年)
b.監査証明の審査体制
監査証明に対する審査体制として、当社の監査に関与しない他の公認会計士1名による監査意見表明のための審査を受けております。
c.監査公認会計士の選定方針と理由
当社では、会計監査人の当社との独立性に関する事項、会計監査人の事務所の品質管理の方針の適正性を確認しております。さらに、当該会計監査人の職務の執行が適正に行われることを確保するための体制が確立されていることを選定方針としております。
公認会計士伊藤隆氏は、会計監査人としての独立性及び専門性、当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしました。
d.監査役による監査法人の評価
当社の監査役は、当事業年度における会計監査人の監査方法及び結果を相当であると評価しております。
③監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 1,600 | - | 1,600 | |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、会計監査人から提示された監査計画に基づく監査予定時間及び一般に妥当と認められる水準等を勘案して、決定しております。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は、会計監査人の監査計画内容、報酬の見積りの算出根拠等が当社の事業規模において適切であるかどうかについて、検討を行った結果、相当であると判断し、同意しております。