有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
1.収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、結束した財又はサービスの支配が顧客に転移した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。なお、当事業年度において、財務諸表の損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる当事業年度における期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、前事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
2.時価算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、結束した財又はサービスの支配が顧客に転移した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしました。なお、当事業年度において、財務諸表の損益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。これによる当事業年度における期首の繰越利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、前事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
2.時価算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。