有価証券報告書-第58期(2023/07/01-2024/06/30)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用していますが、会社法上の「大会社である公開会社」には該当しないため、監査役会制度は採用していません。監査役は、非常勤監査役1名により構成され、年3回以上開催される取締役会及びその他重要な会議に参加しています。具体的な検討内容として取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財務の状況の調査を行い、取締役の職務執行について監査しています。なお、取締役会において直接報告を行うことになっています。
②内部監査の状況
当社は内部監査組織は設けておりませんが、取締役支配人が業務全般にわたって管理監督を行っており、具体的には毎月経理担当より、月次の報告を受け適正に業務の遂行がなされているかをチェックしています。また、監査役及び会計監査人とも情報の交換を図り、情報の共有化を行っています。
③会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
公認会計士 高橋和司
b.継続監査期間
13年間
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は2名であり、公認会計士1名、その他1名であります。
同氏は当事業年度における監査意見表明にあたり、他の公認会計士事務所へ意見審査を依頼しています。
d.監査公認会計士の選定方針と理由
監査公認会計士の選定に際しては、監査役が監査公認会計士の概要、監査の実施内容、監査報酬の見積金額を入手の後、個別面談を行って総合的に判断することになっております。
公認会計士高橋和司氏より提示された監査の実施内容、監査報酬の見積金額が当社の規模的にも妥当との判断から選定した経緯があります。
e.監査役による監査公認会計士の評価
当社の監査役は、監査公認会計士の評価を行っております。この評価については、監査公認会計士の職務遂行状況、監査体制及び独立性について総合的に判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士から提示された監査計画・見積金額を勘案し、監査役の同意を得て決定しています。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は監査公認会計士から提示された監査計画・見積金額を検討し、当社の規模的に妥当であることから、会計監査人の報酬等の額に同意しております。
①監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用していますが、会社法上の「大会社である公開会社」には該当しないため、監査役会制度は採用していません。監査役は、非常勤監査役1名により構成され、年3回以上開催される取締役会及びその他重要な会議に参加しています。具体的な検討内容として取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財務の状況の調査を行い、取締役の職務執行について監査しています。なお、取締役会において直接報告を行うことになっています。
②内部監査の状況
当社は内部監査組織は設けておりませんが、取締役支配人が業務全般にわたって管理監督を行っており、具体的には毎月経理担当より、月次の報告を受け適正に業務の遂行がなされているかをチェックしています。また、監査役及び会計監査人とも情報の交換を図り、情報の共有化を行っています。
③会計監査の状況
a.公認会計士の氏名
公認会計士 高橋和司
b.継続監査期間
13年間
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は2名であり、公認会計士1名、その他1名であります。
同氏は当事業年度における監査意見表明にあたり、他の公認会計士事務所へ意見審査を依頼しています。
d.監査公認会計士の選定方針と理由
監査公認会計士の選定に際しては、監査役が監査公認会計士の概要、監査の実施内容、監査報酬の見積金額を入手の後、個別面談を行って総合的に判断することになっております。
公認会計士高橋和司氏より提示された監査の実施内容、監査報酬の見積金額が当社の規模的にも妥当との判断から選定した経緯があります。
e.監査役による監査公認会計士の評価
当社の監査役は、監査公認会計士の評価を行っております。この評価については、監査公認会計士の職務遂行状況、監査体制及び独立性について総合的に判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 2,500 | - | 2,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士から提示された監査計画・見積金額を勘案し、監査役の同意を得て決定しています。
e.監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役は監査公認会計士から提示された監査計画・見積金額を検討し、当社の規模的に妥当であることから、会計監査人の報酬等の額に同意しております。