有価証券報告書-第55期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによりゴルフ会員権の名義変更手数料収入について、従来は名義変更時に一括して収益を認識する処理によっておりましたが、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債の前受収益が8,502千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、営業収益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ8,502千円減少しております。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益が8,502千円減少しております。
当事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによりゴルフ会員権の名義変更手数料収入について、従来は名義変更時に一括して収益を認識する処理によっておりましたが、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債の前受収益が8,502千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、営業収益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ8,502千円減少しております。
当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益が8,502千円減少しております。
当事業年度の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「収益認識関係」注記のうち、当事業年度に係る比較情報については記載しておりません。