臨時報告書

【提出】
2019/12/16 15:09
【資料】
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提出理由

当社は、令和元年12月6日開催の取締役会において、民事再生法の規定による民事再生手続開始の申立てを行うことについて決議し、同日に東京地方裁判所に申立てを行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第10号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

破産手続開始の申立て等

(1)当該民事再生手続開始の申立てを行った者の名称、住所及び代表者の氏名
名称 株式会社富山ゴルフ
住所 富山県富山市万願寺1の166番地
代表者の氏名 代表取締役社長 忠田 憲美

(2)当該民事再生手続開始の申立てを行った年月日
令和元年12月6日

(3)当該民事再生手続開始の申立てに至った経緯
我が国の、ゴルフ場業界は、ゴルフ需要の低下に伴い、市場競争は年々激しさを増しており、当社
も厳しい経営環境に対処すべく経営努力を重ねております一方、預託金の償還問題という極めて重い
問題を抱えており、今般の申立ては、この預託金の償還問題に対し、混乱なく、かつ平等に対処する
ため、様々な途を模索した上での結論であります。また、当社の営業収入が年々減少し、過去5年間
のうち4事業年度で赤字決算となっており、令和元年7月31日時点当中間会計期間末において初めて
債務超過に陥りました。

かかる状況等を受け、当社としては法的手続きにより裁判所の監督の下で、事業の再建を図ること
が最善の策であると判断し、民事再生手続開始の申立てを行うに至った次第です。

(4)当該民事再生手続開始の申立ての内容
管轄裁判所 東京地方裁判所
事件番号 令和元年(再)第63号
事件名 民事再生手続開始申立事件
申立代理人 東京都港区虎ノ門1丁目1番28号 東洋プロパティ虎ノ門ビル2階
シティ法律事務所
弁護士 服部 弘志
〃 植松 泰子
〃 平井 貴之
監督委員 阿部・井窪・片山法律事務所
弁護士 北原 潤一
負債総額 3,498百万円(令和元年7月31日現在)
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