半期報告書-第52期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による変更点は以下のとおりです。
1.会員収入(年会費)収入に係る収益認識
当社は株主会員制であり、会員としての地位に基づくサービスの対価として年会費を受領しております。年会費については、一定期間にわたり充足される履行義務として収益を認識することとし、当中間会計期間に対応する部分のみを収益として営業収入に計上することといたしました。
収益の認識基準の変更により、当中間会計期間の年会費収入が36,831千円減少し、未認識の年会費収入は負債科目の前受金に計上しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による変更点は以下のとおりです。
1.会員収入(年会費)収入に係る収益認識
当社は株主会員制であり、会員としての地位に基づくサービスの対価として年会費を受領しております。年会費については、一定期間にわたり充足される履行義務として収益を認識することとし、当中間会計期間に対応する部分のみを収益として営業収入に計上することといたしました。
収益の認識基準の変更により、当中間会計期間の年会費収入が36,831千円減少し、未認識の年会費収入は負債科目の前受金に計上しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、繰越利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる中間財務諸表への影響はありません。