半期報告書-第44期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
※5 法人税等の表示方法
当中間会計期間及び前中間会計期間における税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しています。
(決算日後の法人税等の税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は従前の32.3%から平成28年9月1日に開始する事業年度及び平成29年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.2%に、平成30年9月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、29.9%に変更されます。
なお、この税率変更による中間財務諸表等への影響はありません。
当中間会計期間及び前中間会計期間における税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しています。
(決算日後の法人税等の税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は従前の32.3%から平成28年9月1日に開始する事業年度及び平成29年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、30.2%に、平成30年9月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、29.9%に変更されます。
なお、この税率変更による中間財務諸表等への影響はありません。