半期報告書-第52期(2023/09/01-2024/08/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間会計期間(自 令和4年9月1日 至 令和5年2月28日)
(単位:千円)
当中間会計期間(自 令和5年9月1日 至 令和6年2月29日)
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
契約負債の残高
契約負債は、事業年度の開始前後の時期に会員より会員資格に基づく年会費を一括徴収した年会費収入の前受金です。期首の契約負債残高は当事業年度(令和5年9月1日~令和6年8月31日)の年会費収入を事業年度開始前に受け入れた金額です。年会費収入は、一年間(9月1日から8月31日)にわたって履行義務が充足するものと判断し、履行義務の充足に係る進捗度(月単位)に基づき収益を認識し、契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
従って、前事業年度(令和4年9月1日~令和5年8月31日)においては、期首の契約負債(前受金)残高並びに事業年度開始後に受け入れた年会費収入のうち当事業年度の年会費収入を除いたものが収益認識され、当事業年度の年会費収入に該当するものを契約負債残高として計上しました。そして当中間会計期間においては、期首の契約負債(前受金)残高並びに事業年度開始後に受け入れた年会費収入の前受金の半分が当中間会計期間において収益認識され、残りの半分は中間会計期間末の契約負債残高となり、下半期の収益認識に伴い取り崩されます。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間会計期間(自 令和4年9月1日 至 令和5年2月28日)
(単位:千円)
| グリーンフィー | キャディフィー | 売店食堂手数料 | 茶店売上 | その他収入 | 年会費収入 | 合計 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 46,867 | 57,910 | 4,425 | 2,845 | 5,219 | 15,799 | 133,068 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 46,867 | 57,910 | 4,425 | 2,845 | 5,219 | 15,799 | 133,068 |
当中間会計期間(自 令和5年9月1日 至 令和6年2月29日)
(単位:千円)
| グリーンフィー | キャディフィー | 売店食堂手数料 | 茶店売上 | その他収入 | 年会費収入 | 合計 | |
| 顧客との契約から生じる収益 | 43,676 | 55,168 | 4,378 | 2,663 | 5,517 | 14,259 | 125,663 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 43,676 | 55,168 | 4,378 | 2,663 | 5,517 | 14,259 | 125,663 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
契約負債の残高
| 前事業年度 (単位:千円) | 当中間会計期間(単位:千円) | |
| 契約負債(期首残高) | 153 | 21 |
| 契約負債(中間期末(期末)残高) | 21 | 12,062 |
契約負債は、事業年度の開始前後の時期に会員より会員資格に基づく年会費を一括徴収した年会費収入の前受金です。期首の契約負債残高は当事業年度(令和5年9月1日~令和6年8月31日)の年会費収入を事業年度開始前に受け入れた金額です。年会費収入は、一年間(9月1日から8月31日)にわたって履行義務が充足するものと判断し、履行義務の充足に係る進捗度(月単位)に基づき収益を認識し、契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
従って、前事業年度(令和4年9月1日~令和5年8月31日)においては、期首の契約負債(前受金)残高並びに事業年度開始後に受け入れた年会費収入のうち当事業年度の年会費収入を除いたものが収益認識され、当事業年度の年会費収入に該当するものを契約負債残高として計上しました。そして当中間会計期間においては、期首の契約負債(前受金)残高並びに事業年度開始後に受け入れた年会費収入の前受金の半分が当中間会計期間において収益認識され、残りの半分は中間会計期間末の契約負債残高となり、下半期の収益認識に伴い取り崩されます。