有価証券報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度のもと常勤監査役1名と非常勤監査役2名で監査役会を構成しております。監査役は取締役会並びに経営会議に出席して意見を述べるほか、会計監査人の監査への立会、稟議案件の監督、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広く検証するなどの経営監査を実施しております。
その他、会計監査人である公認会計士岡田章宏氏から通常の会計監査を受けており、その過程で経営上の課題等についてアドバイスを受けております。
当事業年度において当社は監査役会を年2回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性などです。
また、常勤監査役の活動として代表取締役・取締役とヒアリングを行うとともに、重要な決裁書類の閲覧を行い監査しております。
②内部監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていませんが、監査役が取締役会並びに経営会議への出席、業務及び財産の調査等を通じて、取締役の職務執行の状況を監査するほか、中間決算、年度決算等について当社の会計監査人との間で情報交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
岡田章宏公認会計士事務所
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 岡田章宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士渡邉雅史氏であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、またその必要があると判断した場合は、株主総会に提出する、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役会が岡田章宏公認会計士事務所を会計監査人と選定した理由は、監査実績や監査の品質管理体制、独立性及び専門性に加え、会計監査の継続性を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証しております。その結果、会計監査人の職務遂行能力に問題はないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間、規模及び内容等を勘案した上で社内決済手続きを経て決定しています。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるか、必要な検証を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意の判断を行っています。
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役制度のもと常勤監査役1名と非常勤監査役2名で監査役会を構成しております。監査役は取締役会並びに経営会議に出席して意見を述べるほか、会計監査人の監査への立会、稟議案件の監督、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広く検証するなどの経営監査を実施しております。
その他、会計監査人である公認会計士岡田章宏氏から通常の会計監査を受けており、その過程で経営上の課題等についてアドバイスを受けております。
当事業年度において当社は監査役会を年2回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外監査役) 小西 達郎 | 2 | 2 |
| 社外監査役 中島 秀晴 | 2 | 2 |
| 社外監査役 日暮 泰広 | 2 | 2 |
監査役会における主な検討事項として、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性などです。
また、常勤監査役の活動として代表取締役・取締役とヒアリングを行うとともに、重要な決裁書類の閲覧を行い監査しております。
②内部監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていませんが、監査役が取締役会並びに経営会議への出席、業務及び財産の調査等を通じて、取締役の職務執行の状況を監査するほか、中間決算、年度決算等について当社の会計監査人との間で情報交換を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
岡田章宏公認会計士事務所
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 岡田章宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士渡邉雅史氏であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、またその必要があると判断した場合は、株主総会に提出する、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役会が岡田章宏公認会計士事務所を会計監査人と選定した理由は、監査実績や監査の品質管理体制、独立性及び専門性に加え、会計監査の継続性を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証しております。その結果、会計監査人の職務遂行能力に問題はないと判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (円) | 非監査業務に基づく報酬 (円) | 監査証明業務に基づく報酬 (円) | 非監査業務に基づく報酬 (円) |
| 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間、規模及び内容等を勘案した上で社内決済手続きを経て決定しています。
f.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるか、必要な検証を行った上で、会計監査人が適正な監査を実施するために本監査報酬額が妥当な水準と認められることから、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意の判断を行っています。