有価証券報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、当該変更による影響は軽微であるため、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過措置は行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用しました。当該変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価に関する事項の注記を見直すとともに、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、当該変更による影響は軽微であるため、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過措置は行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という)等を当事業年度の期首から適用しました。当該変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価に関する事項の注記を見直すとともに、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。