半期報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
②【発行済株式】
(注)1.当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。
2.普通株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
3.優先株式の内容
(1)普通株式に優先して、1株につき年100円の剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)を受ける。
(2)優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しない。
(3)優先配当金が、1株につき年100円に達しないときは、その不足額はその後の事業年度についての剰余金の配当において、普通株式に優先してこれを受け、その不足額は累積するものとする。
(4)優先株式は、議決権を有する。
(5)優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その優先株式1株につき390万円までは、普通株式の株主に優先して分配(以下、「優先分配」という。)を受ける。
(6)優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
4.当社は単元株制度は採用しておりません。
5.会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2019年9月20日) | 提出日現在発行数(株) (2019年12月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 11,610 | 11,610 | 非上場 | (注)1,2,4 |
| 優先株式 | 2,712 | 2,712 | 非上場 | (注)1,3,4,5 |
| 計 | 14,322 | 14,322 | - | - |
(注)1.当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。
2.普通株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
3.優先株式の内容
(1)普通株式に優先して、1株につき年100円の剰余金の配当(以下、「優先配当金」という。)を受ける。
(2)優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しない。
(3)優先配当金が、1株につき年100円に達しないときは、その不足額はその後の事業年度についての剰余金の配当において、普通株式に優先してこれを受け、その不足額は累積するものとする。
(4)優先株式は、議決権を有する。
(5)優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その優先株式1株につき390万円までは、普通株式の株主に優先して分配(以下、「優先分配」という。)を受ける。
(6)優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
4.当社は単元株制度は採用しておりません。
5.会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。