半期報告書-第23期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」については、現金であること、また預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「預り金」については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから記載を省略しております。
前事業年度(令和4年3月31日)
(注1)以下の金融商品は、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、市場価格のないものであるため、時価の表示をしておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当中間会計期間(令和4年9月30日)
(注1)以下の金融商品は、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、市場価格のないものであるため、時価の表示をしておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(令和4年3月31日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和4年9月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和4年3月31日)
当中間会計期間(令和4年9月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年以内返済予定を含む)、長期預り金(1年以内の返済予定額を含む)、リース債務(1年以内返済予定を含む)
これらの時価は、元利金又はリース債務の合計額を、新規に同様の借入又はリース契約を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」については、現金であること、また預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
「売掛金」、「買掛金」、「未払金」、「預り金」については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから記載を省略しております。
前事業年度(令和4年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時 価 (千円) | 差 額 (千円) | |
| 長期借入金 | 154,203 | 152,364 | △1,838 |
| 長期預り金 | 18,400 | 18,312 | △87 |
| リース債務 | 2,017 | 1,979 | △38 |
| 負債計 | 174,620 | 172,655 | △1,964 |
(注1)以下の金融商品は、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、市場価格のないものであるため、時価の表示をしておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 区分 | 貸借対照表計上額(千円) |
| 差入保証金 | 20 |
(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
当中間会計期間(令和4年9月30日)
| 中間貸借対照表 計上額 (千円) | 時 価 (千円) | 差 額 (千円) | |
| 長期借入金 | 128,445 | 127,267 | △1,177 |
| 長期預り金 | 14,020 | 13,978 | △41 |
| リース債務 | 1,563 | 1,537 | △26 |
| 負債計 | 144,028 | 142,783 | △1,245 |
(注1)以下の金融商品は、市場価格がなく、かつ返済期限が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、市場価格のないものであるため、時価の表示をしておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
| 区分 | 中間貸借対照表計上額(千円) |
| 差入保証金 | 20 |
(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
前事業年度(令和4年3月31日)
該当事項はありません。
当中間会計期間(令和4年9月30日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和4年3月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期借入金 | ― | 152,364 | ― | 152,364 |
| 長期預り金 | ― | 18,312 | ― | 18,312 |
| リース債務 | ― | 1,979 | ― | 1,979 |
| 負債計 | ― | 172,655 | ― | 172,655 |
当中間会計期間(令和4年9月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期借入金 | ― | 127,267 | ― | 127,267 |
| 長期預り金 | ― | 13,978 | ― | 13,978 |
| リース債務 | ― | 1,537 | ― | 1,537 |
| 負債計 | ― | 142,783 | ― | 142,783 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金(1年以内返済予定を含む)、長期預り金(1年以内の返済予定額を含む)、リース債務(1年以内返済予定を含む)
これらの時価は、元利金又はリース債務の合計額を、新規に同様の借入又はリース契約を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており、レベル2の時価に分類しております。