半期報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
② 【発行済株式】
(注)1 優先株式の内容
(1) 優先株式を有する株主は、普通株式を有する株主に優先して、1株につき年100円を限度として利益配当(以後「優先配当金」という)を受けます。
(2) 優先株式の株主は、(1)の優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。
(3) 優先配当金の全部又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。
(4) 優先株式の株主は、その所有する優先株式については、株主総会における議決権を有しないものとします。ただし、下記の場合を除くものとします。
ア) 定時株主総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時株主総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときはその定時株主総会の時から、議決権を有します。
イ) 定時株主総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時株主総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときはその定時株主総会終結の時から、議決権を有します。
(5) 優先株式の株主は、当社の残余財産の分配につき、その優先株式1株につき195万円を限度として、普通株式を有する株主に優先して分配を受けます。
(6) 優先株式の株主は、(5)の優先分配が行われた後の残余財産に対しては、分配を受ける権利を有しません。
(7) 優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
(8) 優先的配当を受ける権利を有する株式です。
2 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
3 当会社は、定款の定めにより優先株式を引き受ける者の募集について、優先株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとします。
4 当会社は、単元株制度を採用しておりません。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2019年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2019年12月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 20,000 | 20,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式(注)2、4 |
| 優先株式 | 3,568 | 3,568 | 同上 | 優先的配当を受ける権利を有する株式(注)1、2、3、4 |
| 計 | 23,568 | 23,568 | ― | ― |
(注)1 優先株式の内容
(1) 優先株式を有する株主は、普通株式を有する株主に優先して、1株につき年100円を限度として利益配当(以後「優先配当金」という)を受けます。
(2) 優先株式の株主は、(1)の優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。
(3) 優先配当金の全部又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。
(4) 優先株式の株主は、その所有する優先株式については、株主総会における議決権を有しないものとします。ただし、下記の場合を除くものとします。
ア) 定時株主総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時株主総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときはその定時株主総会の時から、議決権を有します。
イ) 定時株主総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時株主総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときはその定時株主総会終結の時から、議決権を有します。
(5) 優先株式の株主は、当社の残余財産の分配につき、その優先株式1株につき195万円を限度として、普通株式を有する株主に優先して分配を受けます。
(6) 優先株式の株主は、(5)の優先分配が行われた後の残余財産に対しては、分配を受ける権利を有しません。
(7) 優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を要します。
(8) 優先的配当を受ける権利を有する株式です。
2 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
3 当会社は、定款の定めにより優先株式を引き受ける者の募集について、優先株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとします。
4 当会社は、単元株制度を採用しておりません。