半期報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
② 【発行済株式】
(注) 1 当社の普通株式は完全議決権株式であります。
2 当社の普通株式、A種優先株式及びB種優先株式については、単元株制度は採用しておりません。
3 当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
4 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、A種優先株式を有する株主に対しA種優先株式1株につき400,000円までは普通株式を有する株主に先立ち優先して分配を行う。
A種優先株式の株主は、前記の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(2) 議決権
A種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しない。
(3) 新株引受権等
A種優先株式の株主は、当社が株式の分割および新株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行うとき、これらの引受権を有しない。
(4) 会社法第322条第2項に規定する定款の定め
当社のA種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しないこと及び新株引受権等を有しないことを定款で定めてあることから、新たにA種優先株式を募集する場合において、既発行のA種優先株式の株主を構成員とする種類株主総会は開催いたしません。
(5) 議決権を有しないこととしている理由
当社が経営するゴルフ場の正会員となるために、所有することを要件としている株式であるためであります。
5 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、B種優先株式を有する株主に対しB種優先株式1株につき200,000円までは普通株式を有する株主に先立ち優先して分配を行う。
B種優先株式の株主は、前記の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(2) 議決権
B種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しない。
(3) 新株引受権等
B種優先株式の株主は、当社が株式の分割および新株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行うとき、これらの引受権を有しない。
(4) 会社法第322条第2項に規定する定款の定め
当社のB種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しないこと及び新株引受権等を有しないことを定款で定めてあることから、新たにB種優先株式を募集する場合において、既発行のB種優先株式の株主を構成員とする種類株主総会は開催いたしません。
(5) 議決権を有しないこととしている理由
当社が経営するゴルフ場の平日会員となるために、所有することを要件としている株式であるためであります。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (令和2年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (令和2年9月30日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 60,000 | 60,000 | 非上場・非登録 | (注)1,2,3 |
| A種優先株式 | 10,301 | 10,301 | 非上場・非登録 | (注)2,3,4 |
| B種優先株式 | 2,010 | 2,010 | 非上場・非登録 | (注)2,3,5 |
| 計 | 72,311 | 72,311 | ― | ― |
(注) 1 当社の普通株式は完全議決権株式であります。
2 当社の普通株式、A種優先株式及びB種優先株式については、単元株制度は採用しておりません。
3 当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
4 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、A種優先株式を有する株主に対しA種優先株式1株につき400,000円までは普通株式を有する株主に先立ち優先して分配を行う。
A種優先株式の株主は、前記の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(2) 議決権
A種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しない。
(3) 新株引受権等
A種優先株式の株主は、当社が株式の分割および新株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行うとき、これらの引受権を有しない。
(4) 会社法第322条第2項に規定する定款の定め
当社のA種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しないこと及び新株引受権等を有しないことを定款で定めてあることから、新たにA種優先株式を募集する場合において、既発行のA種優先株式の株主を構成員とする種類株主総会は開催いたしません。
(5) 議決権を有しないこととしている理由
当社が経営するゴルフ場の正会員となるために、所有することを要件としている株式であるためであります。
5 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、B種優先株式を有する株主に対しB種優先株式1株につき200,000円までは普通株式を有する株主に先立ち優先して分配を行う。
B種優先株式の株主は、前記の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(2) 議決権
B種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しない。
(3) 新株引受権等
B種優先株式の株主は、当社が株式の分割および新株式、新株予約権または新株予約権付社債の発行を行うとき、これらの引受権を有しない。
(4) 会社法第322条第2項に規定する定款の定め
当社のB種優先株式の株主は、株主総会における議決権を有しないこと及び新株引受権等を有しないことを定款で定めてあることから、新たにB種優先株式を募集する場合において、既発行のB種優先株式の株主を構成員とする種類株主総会は開催いたしません。
(5) 議決権を有しないこととしている理由
当社が経営するゴルフ場の平日会員となるために、所有することを要件としている株式であるためであります。