有価証券報告書-第23期(2024/05/01-2025/04/30)
※4 財務制限条項
①借入金のうち、平成31年2月4日に締結し、令和4年1月26日に契約変更したシンジケートローン契約について、次のとおり財務制限条項が付されており、当該財務制限条項に抵触した場合には、期限前返済義務が生じるおそれがあります。
平成31年2月4日締結(令和4年1月26日契約変更) シンジケートローン
1年内返済予定の長期借入金 69,372千円
長期借入金 307,053千円
イ 借入人は、本変更契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額及び法人保証人(「株式会社涼仙ゴルフ倶楽部」をいう。以下同じ。)の各年度の決算期の末日における法人保証人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の合計金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2018年4月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額及び法人保証人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の合計金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ2期連続で維持することを確約。
ロ 借入人は、本契約締結日以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益及び法人保証人の各年度の決算期に係る法人保証人の単体の損益計算書上の経常損益の合計金額に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約。
②借入金のうち、令和2年4月30日に締結した金銭消費貸借契約について、次のとおり財務制限条項が付されております。
令和2年4月30日締結 金銭消費貸借契約
1年内返済予定の長期借入金 14,136千円
長期借入金 127,184千円
イ 令和4年4月期決算以降、債務者の各年度の決算期に係る債務者の単体の損益計算書上の経常損益及び法人保証人の各年度の決算期に係る法人保証人の単体の損益計算書上の経常損益の合計金額に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
ロ 令和4年4月期決算以降、債務者の各年度の決算期に係る債務者の貸借対照表上の純資産の部の金額及び法人保証人の各年度の決算期に係る法人保証人の貸借対照表上の純資産の部の金額の合計金額が、直前決算期または令和3年4月決算期に係る債務者の貸借対照表上の純資産の部の金額及び法人保証人の貸借対照表上の純資産の部の金額の合計金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
①借入金のうち、平成31年2月4日に締結し、令和4年1月26日に契約変更したシンジケートローン契約について、次のとおり財務制限条項が付されており、当該財務制限条項に抵触した場合には、期限前返済義務が生じるおそれがあります。
平成31年2月4日締結(令和4年1月26日契約変更) シンジケートローン
1年内返済予定の長期借入金 69,372千円
長期借入金 307,053千円
イ 借入人は、本変更契約締結日又はそれ以降に終了する借入人の各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額及び法人保証人(「株式会社涼仙ゴルフ倶楽部」をいう。以下同じ。)の各年度の決算期の末日における法人保証人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の合計金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2018年4月に終了する決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額及び法人保証人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額の合計金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ2期連続で維持することを確約。
ロ 借入人は、本契約締結日以降に終了する借入人の各年度の決算期に係る借入人の単体の損益計算書上の経常損益及び法人保証人の各年度の決算期に係る法人保証人の単体の損益計算書上の経常損益の合計金額に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないことを確約。
②借入金のうち、令和2年4月30日に締結した金銭消費貸借契約について、次のとおり財務制限条項が付されております。
令和2年4月30日締結 金銭消費貸借契約
1年内返済予定の長期借入金 14,136千円
長期借入金 127,184千円
イ 令和4年4月期決算以降、債務者の各年度の決算期に係る債務者の単体の損益計算書上の経常損益及び法人保証人の各年度の決算期に係る法人保証人の単体の損益計算書上の経常損益の合計金額に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
ロ 令和4年4月期決算以降、債務者の各年度の決算期に係る債務者の貸借対照表上の純資産の部の金額及び法人保証人の各年度の決算期に係る法人保証人の貸借対照表上の純資産の部の金額の合計金額が、直前決算期または令和3年4月決算期に係る債務者の貸借対照表上の純資産の部の金額及び法人保証人の貸借対照表上の純資産の部の金額の合計金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。