半期報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
②【発行済株式】
(注)1.優先株式は、現物出資(預託金債権の受入)によって発行されたものであります。
2. 優先株式の内容
(1) 普通株式に優先して、1株につき年200円を限度として利益配当(以後「優先配当金」という)を受けます。
(2) 優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。
(3) 優先配当金の全部、又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額については、優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。
(4) 優先株式の株主は、その所有する優先株式については株主総会における議決権を有しないものとします。ただし、下記の場合を除くものとします。
ア)定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときは、その定時総会の時から議決権を有します。
イ)定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときは、その定時総会終結の時から議決権を有します。
(5) 優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その優先株式1株につき80万円までは、普通株式の株主に優先して分配を受けます。
(6) 優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しません。
(7) 優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
(8) 優先的配当を受ける権利を有する株式です。
3.普通株式の内容
(1)完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
(2)普通株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
4.当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
5.当社は、優先株式を引き受ける者の募集について、優先株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の 決議を要しません。
6.普通株式と優先株式は単元株制度を採用していません。
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (令和3年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (令和3年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 20,000 | 20,000 | 非上場 | (注)3,4,6 |
| 優先株式 | 4,759 | 4,759 | 同上 | (注)1,2,4,5,6 |
| 計 | 24,759 | 24,759 | - | - |
(注)1.優先株式は、現物出資(預託金債権の受入)によって発行されたものであります。
2. 優先株式の内容
(1) 普通株式に優先して、1株につき年200円を限度として利益配当(以後「優先配当金」という)を受けます。
(2) 優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。
(3) 優先配当金の全部、又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌営業年度以降に累積し、累積した不足額については、優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。
(4) 優先株式の株主は、その所有する優先株式については株主総会における議決権を有しないものとします。ただし、下記の場合を除くものとします。
ア)定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときは、その定時総会の時から議決権を有します。
イ)定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときは、その定時総会終結の時から議決権を有します。
(5) 優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その優先株式1株につき80万円までは、普通株式の株主に優先して分配を受けます。
(6) 優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しません。
(7) 優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
(8) 優先的配当を受ける権利を有する株式です。
3.普通株式の内容
(1)完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
(2)普通株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
4.当社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければなりません。
5.当社は、優先株式を引き受ける者の募集について、優先株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の 決議を要しません。
6.普通株式と優先株式は単元株制度を採用していません。