有価証券報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(重要な会計上の見積り)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報
(1)貸倒引当金の算出方法
預託金債権に対する貸倒引当金は、預託金債権と株式会社世開の時価純資産の見積額の差額で算定しております。
(2)重要な会計上の見積に用いた主要な仮定
株式会社世開の所有するコース資産の時価評価は、不動産鑑定評価に基づき算定しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委
員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基
準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
おいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は
2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と製
合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
とを出発点として、会計基準を定めることとされ、また、これまでに我が国で行われてきた実務等に配慮すべ
き項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
ます。
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
| 当事業年度 | |
| 貸倒引当金 | 1,345,609 |
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積の内容に関する情報
(1)貸倒引当金の算出方法
預託金債権に対する貸倒引当金は、預託金債権と株式会社世開の時価純資産の見積額の差額で算定しております。
(2)重要な会計上の見積に用いた主要な仮定
株式会社世開の所有するコース資産の時価評価は、不動産鑑定評価に基づき算定しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委
員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基
準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な
会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
おいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は
2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と製
合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
とを出発点として、会計基準を定めることとされ、また、これまでに我が国で行われてきた実務等に配慮すべ
き項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年9月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
ます。