有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び施策の実施状況
当社では、経営の効率性、透明性、健全性を高め、株主の立場での長期的継続的な企業価値の向上のために、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの充実を図っております。
(2)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
① 監査役
当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役1名の体制を敷いております。この体制の下で取締役会への出席や重要書類の閲覧などをとおして取締役の職務遂行について監査を行い、順法経営に努めております。
② 取締役会
取締役会は7名で構成されており、概ね3ヶ月ごとに開催する取締役会において重要案件についての迅速な意思決定を図り、健全性を保った機動的な経営推進に努めております。そのため、2002年6月開催の定時株主総会において経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の事業年度に対する経営責任を明確にすることを目的として、取締役の任期は1年といたしました。社外取締役および社外監査役の関係につきましては、取締役7名のうち3名が社外取締役であります。なお、社外取締役と当社の間には特別の利害関係はありません。監査役1名は社外監査役であります。なお、社外監査役と当社の間には特別の利害関係はありません。
(3)役員報酬の内容
当事業年度における取締役及び監査役に対する報酬は次のとおりであります。
取締役 12,081千円(社内取締役)
監査役 - (社内監査役)
(4)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(5)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(6)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(7)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割をはたしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び施策の実施状況
当社では、経営の効率性、透明性、健全性を高め、株主の立場での長期的継続的な企業価値の向上のために、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスの充実を図っております。
(2)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
① 監査役
当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役1名の体制を敷いております。この体制の下で取締役会への出席や重要書類の閲覧などをとおして取締役の職務遂行について監査を行い、順法経営に努めております。
② 取締役会
取締役会は7名で構成されており、概ね3ヶ月ごとに開催する取締役会において重要案件についての迅速な意思決定を図り、健全性を保った機動的な経営推進に努めております。そのため、2002年6月開催の定時株主総会において経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の確立と取締役の事業年度に対する経営責任を明確にすることを目的として、取締役の任期は1年といたしました。社外取締役および社外監査役の関係につきましては、取締役7名のうち3名が社外取締役であります。なお、社外取締役と当社の間には特別の利害関係はありません。監査役1名は社外監査役であります。なお、社外監査役と当社の間には特別の利害関係はありません。
(3)役員報酬の内容
当事業年度における取締役及び監査役に対する報酬は次のとおりであります。
取締役 12,081千円(社内取締役)
監査役 - (社内監査役)
(4)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
(5)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(6)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(7)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割をはたしうる環境を整備することを目的とするものであります。