有価証券報告書-第9期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
② 【発行済株式】
(注) 1.当社の普通株式及び優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
2.優先株式は、現物出資(預託金債権の受入2,232,000千円)によって発行されたものです。
3.優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)普通株式に優先して、1株につき年200円を限度として期末配当(以後「優先配当金」という)を受けます。
(2)優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。
(3)優先配当金の全部、又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。
(4)優先株式の株主は、その所有する優先株式については、株主総会における議決権を有しないものとします。
ただし、下記の場合を除くものとします。
① 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときはその定時総会の時から、議決権を有します。
② 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときはその定時総会終結の時から、議決権を有します。
(5)優先株式の株主は、当社の残余財産の分配につき、その優先株式1株につき200万円までは、普通株式の株主に優先して分配を受けます。
(6)優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しません。
(7)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(8)議決権を有しないこととしている理由
プレー権を付与する目的で発行したためであります。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,000 | 6,000 | 非上場 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 (注)1 |
| 優先株式 | 1,116 | 1,116 | 同上 | 当社は単元株制度は採用しておりません。 (注)1,2, 3 |
| 計 | 7,116 | 7,116 | ― | ― |
(注) 1.当社の普通株式及び優先株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
2.優先株式は、現物出資(預託金債権の受入2,232,000千円)によって発行されたものです。
3.優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)普通株式に優先して、1株につき年200円を限度として期末配当(以後「優先配当金」という)を受けます。
(2)優先配当金が支払われた後の残余の利益に対しては、配当を受ける権利を有しません。
(3)優先配当金の全部、又は一部が支払われていないときは、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、優先配当金に先立ってこれを受けるものとします。
(4)優先株式の株主は、その所有する優先株式については、株主総会における議決権を有しないものとします。
ただし、下記の場合を除くものとします。
① 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されないときはその定時総会の時から、議決権を有します。
② 定時総会において累積的優先株式の優先配当金の全部又は一部が支払われない旨の決議があり、なおかつ次の定時総会に累積的優先配当金が支払われる旨の議案が提出されたが否決されたときはその定時総会終結の時から、議決権を有します。
(5)優先株式の株主は、当社の残余財産の分配につき、その優先株式1株につき200万円までは、普通株式の株主に優先して分配を受けます。
(6)優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しません。
(7)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(8)議決権を有しないこととしている理由
プレー権を付与する目的で発行したためであります。