半期報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 【発行済株式】
(注) 1 普通株式の内容
(1) 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。
(2) 普通株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
2 甲種優先株式の内容
(1) 普通株式を有する株主に優先して、1株につき年100円の優先配当金を受ける。但し、優先配当金の全部又は一部が支払われないときであっても、その不足分は翌事業年度以降に累積しない。
(2) 優先配当金が支払われた後の残余の剰余金に対しては、配当を受ける権利を有しない。
(3) 甲種優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その甲種優先株式1株につき200万円を限度として、普通株式の株主に優先して分配を受ける。
(4) 甲種優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(5) 甲種優先株式の株主は、その所有する甲種優先株式について、株主総会における議決権を有する。
(6) 甲種優先株式及び乙種優先株式に係る優先配当金及び残余財産の分配の支払順位はそれぞれ同順位とする。
(7) 甲種優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(8) 完全議決権株式であり、優先的配当を受ける権利を有する株式である。
3 乙種優先株式の内容
(1) 普通株式を有する株主に優先して、1株につき年100円の優先配当金を受ける。但し、優先配当金の全部又は一部が支払われないときであっても、その不足分は翌事業年度以降に累積しない。
(2) 優先配当金が支払われた後の残余の剰余金に対しては、配当を受ける権利を有しない。
(3) 乙種優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その乙種優先株式1株につき200万円を限度として、普通株式の株主に優先して分配を受ける。
(4) 乙種優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(5) 乙種優先株式の株主は、その所有する乙種優先株式について、株主総会における議決権を有しない。
(6) 乙種優先株式の株主は、乙種優先株式の発行後、当会社の取締役会が別に定める日までの間、当会社に対して乙種優先株式と引換えに、甲種優先株式の交付を請求することができる。当会社が乙種優先株式の取得と引換えに交付する甲種優先株式の数は、乙種優先株式1株に対して甲種優先株式1株とする。
(7) 甲種優先株式及び乙種優先株式に係る優先配当金及び残余財産の分配の支払順位はそれぞれ同順位とする。
(8) 乙種優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(9) 無議決権株式であり、優先的配当を受ける権利を有する株式である。
4 当会社は、定款の定めにより甲種及び乙種の優先株式を引き受ける者の募集について、甲種及び乙種の優先株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとする。
5 当会社は、単元株制度を採用していない。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2020年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年12月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,000 | 2,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に限定のない、標準となる株式(注)1、5 |
| 優先株式(甲種) | 3,006 | 3,006 | 同上 | 完全議決権株式であり、優先的配当を受ける権利を有する株式(注)2、4、5 |
| 優先株式(乙種) | 1,273 | 1,273 | 同上 | 無議決権株式であり、優先的配当を受ける権利を有する株式(注)3、4、5 |
| 計 | 6,279 | 6,279 | ― | ─ |
(注) 1 普通株式の内容
(1) 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式である。
(2) 普通株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
2 甲種優先株式の内容
(1) 普通株式を有する株主に優先して、1株につき年100円の優先配当金を受ける。但し、優先配当金の全部又は一部が支払われないときであっても、その不足分は翌事業年度以降に累積しない。
(2) 優先配当金が支払われた後の残余の剰余金に対しては、配当を受ける権利を有しない。
(3) 甲種優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その甲種優先株式1株につき200万円を限度として、普通株式の株主に優先して分配を受ける。
(4) 甲種優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(5) 甲種優先株式の株主は、その所有する甲種優先株式について、株主総会における議決権を有する。
(6) 甲種優先株式及び乙種優先株式に係る優先配当金及び残余財産の分配の支払順位はそれぞれ同順位とする。
(7) 甲種優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(8) 完全議決権株式であり、優先的配当を受ける権利を有する株式である。
3 乙種優先株式の内容
(1) 普通株式を有する株主に優先して、1株につき年100円の優先配当金を受ける。但し、優先配当金の全部又は一部が支払われないときであっても、その不足分は翌事業年度以降に累積しない。
(2) 優先配当金が支払われた後の残余の剰余金に対しては、配当を受ける権利を有しない。
(3) 乙種優先株式の株主は、当会社の残余財産の分配につき、その乙種優先株式1株につき200万円を限度として、普通株式の株主に優先して分配を受ける。
(4) 乙種優先株式の株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しない。
(5) 乙種優先株式の株主は、その所有する乙種優先株式について、株主総会における議決権を有しない。
(6) 乙種優先株式の株主は、乙種優先株式の発行後、当会社の取締役会が別に定める日までの間、当会社に対して乙種優先株式と引換えに、甲種優先株式の交付を請求することができる。当会社が乙種優先株式の取得と引換えに交付する甲種優先株式の数は、乙種優先株式1株に対して甲種優先株式1株とする。
(7) 甲種優先株式及び乙種優先株式に係る優先配当金及び残余財産の分配の支払順位はそれぞれ同順位とする。
(8) 乙種優先株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(9) 無議決権株式であり、優先的配当を受ける権利を有する株式である。
4 当会社は、定款の定めにより甲種及び乙種の優先株式を引き受ける者の募集について、甲種及び乙種の優先株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しないものとする。
5 当会社は、単元株制度を採用していない。