有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによりゴルフ会員権の登録料及び名義書換料について、従来は契約開始時に一括して収益を認識する処理によっておりましたが、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受収益は35,379千円増加し、長期前受収益は220,152千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ28,464千円減少しております。
当事業年度のキャシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益は28,464千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は227,068千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによりゴルフ会員権の登録料及び名義書換料について、従来は契約開始時に一括して収益を認識する処理によっておりましたが、履行義務の充足に係る合理的な期間を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、前受収益は35,379千円増加し、長期前受収益は220,152千円増加しております。当事業年度の損益計算書は、売上高、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ28,464千円減少しております。
当事業年度のキャシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益は28,464千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は227,068千円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。