訂正有価証券報告書-第46期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
(重要な後発事象)
(特定の株主からの自己株式取得について)
当社は、平成27年10月30日開催の取締役会において、平成27年11月26日開催の第46回定時株主総会に、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき「特定の株主からの自己株式の取得の件」を付議することを決議し、同株主総会において可決されました。
1.自己株式の取得を行なう理由
当社は資本効率の向上と経営の透明性をより高めるため、当社株式の流動性の向上および株主数の増加と合わせて特定株主比率の引き下げに努めるとともに、株主還元策の一環として自己株式の取得につきましても検討してまいりました。このたび当社筆頭株主である株式会社ヨウザンより、同社の保有する当社株式について当社の売却の打診の受けました。このような状況を踏まえて検討した結果、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得を行なうこととするものです。
2.取得に関する決議の内容
(1)取得する株式の種類
当社普通株式
(2)取得する株式の総数
500,000株を上限とする。
(3)株式の取得価額の総額
13億円を上限とする。
(4)株式1株を取得するのと引き換えに交付する金額の算定方法
平成27年8月1日から平成27年10月31日の3ヶ月間の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の終値の平均価格に0.90を乗じた金額と第46回定時株主総会開催日前日である平成27年11月25日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の最終価格を比較し、低い方の金額とする。
(5)取得期間
平成27年12月1日~平成28年1月31日
(6)取得先
株式会社ヨウザン
3.その他
本自己株式取得にあたって株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額は、会社法第161条及び会社法施行規則第30条により算定されたものを超えないため、取得する相手方以外の株主様は、会社法第160条第2項及び第3項による売主追加議案の請求は生じません。
(特定の株主からの自己株式取得について)
当社は、平成27年10月30日開催の取締役会において、平成27年11月26日開催の第46回定時株主総会に、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき「特定の株主からの自己株式の取得の件」を付議することを決議し、同株主総会において可決されました。
1.自己株式の取得を行なう理由
当社は資本効率の向上と経営の透明性をより高めるため、当社株式の流動性の向上および株主数の増加と合わせて特定株主比率の引き下げに努めるとともに、株主還元策の一環として自己株式の取得につきましても検討してまいりました。このたび当社筆頭株主である株式会社ヨウザンより、同社の保有する当社株式について当社の売却の打診の受けました。このような状況を踏まえて検討した結果、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得を行なうこととするものです。
2.取得に関する決議の内容
(1)取得する株式の種類
当社普通株式
(2)取得する株式の総数
500,000株を上限とする。
(3)株式の取得価額の総額
13億円を上限とする。
(4)株式1株を取得するのと引き換えに交付する金額の算定方法
平成27年8月1日から平成27年10月31日の3ヶ月間の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の終値の平均価格に0.90を乗じた金額と第46回定時株主総会開催日前日である平成27年11月25日の東京証券取引所JASDAQ市場における当社株式の最終価格を比較し、低い方の金額とする。
(5)取得期間
平成27年12月1日~平成28年1月31日
(6)取得先
株式会社ヨウザン
3.その他
本自己株式取得にあたって株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額は、会社法第161条及び会社法施行規則第30条により算定されたものを超えないため、取得する相手方以外の株主様は、会社法第160条第2項及び第3項による売主追加議案の請求は生じません。