- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、四半期連結財務諸表(連結)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を当第1四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金及び非支配株主持分に加算しております。
2017/05/12 13:49- #2 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記(連結)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
2017/05/12 13:49- #3 財務制限条項に関する注記
前連結会計年度(平成28年12月31日現在)
借入金のうち、2,000百万円には、純資産の部及び経常損益に係る財務制限条項が付されております。
当第1四半期連結会計期間(平成29年3月31日現在)
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