半期報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度末(平成30年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)1.(6)参照)。
1.負債に計上されているものについては、( )で示しております。
2.差額のうち求償債権等に係るものは貸倒引当金を計上しております。
3.保証債務は貸借対照表に計上しておりませんが、総額は30,779,389千円であります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金・未収保証料等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、未収保証料等は貸借対照表上未収収益に含めて表示しております。
(2) 金銭の信託
信託財産である有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 投資有価証券
株式等については取引所の価格によっており、債券及び投資信託については日本証券業協会及び投資信託協会の公表価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4) 求償債権等
担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しておりますので、当該金額をもって時価としております。
(5) 預り金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 預り保証基金
預り保証基金(貸借対照表計上額5,231,648千円)は当社の保証事業を利用する宅地建物取引業者たる顧客からの無利息の預り金で、保証事業の利用期間中はお預かりすることを原則としておりますので、将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難であることから、時価の開示から除いております。
(7) デリバティブ取引
該当事項はありません。
当中間会計期間末(平成30年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)1.(6)参照)。
1.負債に計上されているものについては、( )で示しております。
2.差額のうち求償債権等に係るものは貸倒引当金を計上しております。
3.保証債務は中間貸借対照表に計上しておりませんが、総額は32,789,865千円であります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金・未収保証料等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、未収保証料等は中間貸借対照表上未収収益に含めて表示しております。
(2) 金銭の信託
信託財産である有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 投資有価証券
株式等については取引所の価格によっており、債券及び投資信託については日本証券業協会及び投資信託協会の公表価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4) 求償債権等
担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は中間会計期間末日における中間貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しておりますので、当該金額をもって時価としております。
(5) 預り金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 預り保証基金
預り保証基金(中間貸借対照表計上額5,372,448千円)は当社の保証事業を利用する宅地建物取引業者たる顧客からの無利息の預り金で、保証事業の利用期間中はお預かりすることを原則としておりますので、将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難であることから、時価の開示から除いております。
(7) デリバティブ取引
該当事項はありません。
前事業年度末(平成30年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)1.(6)参照)。
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 現金及び預金 | 1,253,516 | 1,253,516 | - |
| 金銭の信託 | |||
| その他の金銭の信託 | 2,122,672 | 2,122,672 | - |
| 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 216,900 | 216,900 | - |
| 未収保証料等 | 35,785 | 35,785 | - |
| 求償債権等 | 12,081 | 0 | △12,081 |
| 預り金 | (148,133) | (148,133) | - |
| 保証債務 | - | - | - |
1.負債に計上されているものについては、( )で示しております。
2.差額のうち求償債権等に係るものは貸倒引当金を計上しております。
3.保証債務は貸借対照表に計上しておりませんが、総額は30,779,389千円であります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金・未収保証料等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、未収保証料等は貸借対照表上未収収益に含めて表示しております。
(2) 金銭の信託
信託財産である有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 投資有価証券
株式等については取引所の価格によっており、債券及び投資信託については日本証券業協会及び投資信託協会の公表価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4) 求償債権等
担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しておりますので、当該金額をもって時価としております。
(5) 預り金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 預り保証基金
預り保証基金(貸借対照表計上額5,231,648千円)は当社の保証事業を利用する宅地建物取引業者たる顧客からの無利息の預り金で、保証事業の利用期間中はお預かりすることを原則としておりますので、将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難であることから、時価の開示から除いております。
(7) デリバティブ取引
該当事項はありません。
当中間会計期間末(平成30年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)1.(6)参照)。
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 現金及び預金 | 1,200,029 | 1,200,029 | - |
| 金銭の信託 | |||
| その他の金銭の信託 | 2,594,380 | 2,594,380 | - |
| 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 31,086 | 31,086 | - |
| 未収保証料等 | 15,969 | 15,969 | - |
| 求償債権等 | 11,820 | 0 | △11,820 |
| 預り金 | (136,671) | (136,671) | - |
| 保証債務 | - | - | - |
1.負債に計上されているものについては、( )で示しております。
2.差額のうち求償債権等に係るものは貸倒引当金を計上しております。
3.保証債務は中間貸借対照表に計上しておりませんが、総額は32,789,865千円であります。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金・未収保証料等
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、未収保証料等は中間貸借対照表上未収収益に含めて表示しております。
(2) 金銭の信託
信託財産である有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっております。
(3) 投資有価証券
株式等については取引所の価格によっており、債券及び投資信託については日本証券業協会及び投資信託協会の公表価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4) 求償債権等
担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は中間会計期間末日における中間貸借対照表価額から現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しておりますので、当該金額をもって時価としております。
(5) 預り金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 預り保証基金
預り保証基金(中間貸借対照表計上額5,372,448千円)は当社の保証事業を利用する宅地建物取引業者たる顧客からの無利息の預り金で、保証事業の利用期間中はお預かりすることを原則としておりますので、将来キャッシュ・フローを見積もることが極めて困難であることから、時価の開示から除いております。
(7) デリバティブ取引
該当事項はありません。