有価証券報告書-第54期(2025/06/01-2026/05/31)
有報資料
当社は、昭和48年3月15日から施行された改正割賦販売法に基づき同法第35条の4に定める指定受託機関として、前払式特定取引業者と前受業務保証金供託委託契約を締結することを業としています。この「前受業務保証金供託委
託契約」とは、割賦販売法第18条の3の規定に基づく前受金保全措置のための契約であって、当社の供託委託契約業
務は前払式特定取引の方法により同法の指定役務を行う事業者で当社に出資した者又は受託事業基金を拠出した者を
対象としています。委託者が割賦販売法の定める一定の事由に該当することになり、かつ経済産業大臣から指示があ
った時は、当社は委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託します。
事業の運営については経済産業大臣の承認を受けた業務方法書などに基づき実施されており、これによる当社の受託限度は当社の自己資本及び受託事業基金の合計額の25倍以内で、かつ、一供託委託者に対する受託限度は原則として当社の自己資本と、受託事業基金に50%以下の率を乗じた額の合計額に相当する額となっています。
なお、経済産業省から令和5年6月12日付けをもって、資金決済に関する法律第15条の発行保証金保全契約に係る
事業及び同法第44条の履行保証金保全契約に係る事業について、割賦販売法第35条の9ただし書の規定に基づき兼業承認を得ました。また、連結子会社でありましたMutual Service Aid Guarantee Insurance Corporation(MAI)は、当社が保険契約を締結している国内損害保険会社より再保険契約を引受けておりましたが、環境変化を踏まえ方針の見直しを行い、当該再保険契約については、平成30年9月の保険契約の満期をもって終了し、令和2年3月に同社の清算手続きを完了いたしました。
託契約」とは、割賦販売法第18条の3の規定に基づく前受金保全措置のための契約であって、当社の供託委託契約業
務は前払式特定取引の方法により同法の指定役務を行う事業者で当社に出資した者又は受託事業基金を拠出した者を
対象としています。委託者が割賦販売法の定める一定の事由に該当することになり、かつ経済産業大臣から指示があ
った時は、当社は委託者のために委託額に相当する額の前受業務保証金を供託します。
事業の運営については経済産業大臣の承認を受けた業務方法書などに基づき実施されており、これによる当社の受託限度は当社の自己資本及び受託事業基金の合計額の25倍以内で、かつ、一供託委託者に対する受託限度は原則として当社の自己資本と、受託事業基金に50%以下の率を乗じた額の合計額に相当する額となっています。
なお、経済産業省から令和5年6月12日付けをもって、資金決済に関する法律第15条の発行保証金保全契約に係る
事業及び同法第44条の履行保証金保全契約に係る事業について、割賦販売法第35条の9ただし書の規定に基づき兼業承認を得ました。また、連結子会社でありましたMutual Service Aid Guarantee Insurance Corporation(MAI)は、当社が保険契約を締結している国内損害保険会社より再保険契約を引受けておりましたが、環境変化を踏まえ方針の見直しを行い、当該再保険契約については、平成30年9月の保険契約の満期をもって終了し、令和2年3月に同社の清算手続きを完了いたしました。